○厚岸町役場庁舎消防計画
平成27年11月13日
訓令第47号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
厚岸町役場消防計画(平成元年厚岸町訓令第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 防火管理業務(第4条―第8条)
第3章 予防管理対策(第9条―第18条)
第4章 自衛消防活動(第19条―第30条)
第5章 火災以外の地震その他の災害の対策(第31条―第34条)
第6章 教育及び訓練(第35条―第37条)
第7章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 厚岸町役場庁舎消防計画(以下「消防計画」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び厚岸町庁舎管理規則(昭和49年厚岸町規則第13号)の規定に基づき、厚岸町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理業務について必要な事項を定め、火災を予防するとともに、庁舎における火災、地震その他の災害等による人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画は、庁舎に勤務する者(以下「職員等」という。)及び出入りする全ての者に適用するものとする。
(1) 管理権原者 法第8条第1項の権限を有する者をいう。
(2) 防火管理者 法第8条第1項に規定する防火管理者をいう。
(3) 自衛消防組織 法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織をいう。
(4) 火気使用設備器具 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条第1項に規定する対象火気設備等及び同令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。
(5) 危険物施設 庁舎におけるボイラー室及び地下タンク貯蔵所をいう。
(6) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。
(7) 当直員 厚岸町役場庁舎当直規程(平成27年厚岸町訓令第54号)に規定する当直員をいう。
(8) 災害対策本部 厚岸町災害対策本部条例(昭和38年厚岸町条例第17号)に規定する災害対策本部をいう。
第2章 防火管理業務
(管理権原者の責任等)
第4条 管理権原者は、町長とする。
2 管理権原者は、庁舎内の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。
3 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせるものとする。
4 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成し、又は変更する場合は、必要な指示を与えなければならない。
5 管理権原者は、自衛消防組織の設置及び運営について責任を負うものとする。
(防火管理者の業務等)
第5条 前条第3項の防火管理者は、総務課長とする。ただし、総務課長が防火管理者となる資格を有していない場合は、当該資格を有するに至るまでの間は、資格を有する職員の中から総務課長が指名する者をもってこれに充てるものとする。
2 防火管理者は、消防計画の作成及び実施についての全ての権限を有し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成、変更、届出等
(2) 消火、通報、避難等の訓練の実施
(3) 建物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査及び点検の実施並びに監督
(4) 消防用設備等の点検及び整備の実施並びに監督
(5) 火気の使用及び取扱いの指導並びに監督
(6) 収容人員の管理
(7) 管理権原者に対する提案、助言及び報告
(8) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務
(消防機関への報告等)
第6条 管理権原者は、防火管理者を選任したとき又はこれを解任したときは、消防機関に対して届出を行うものとする。
2 防火管理者は、次に掲げる業務について、消防機関に対して報告、届出又は連絡を行うものとする。
(1) 消防計画の作成又は変更の届出
(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続
(3) 消防用設備等の点検結果の報告
(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請
(5) 教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
(防火管理委員会)
第8条 防火管理業務の適正な運営を図るため、庁舎内に厚岸町役場庁舎防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成は、別表第1のとおりとする。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 消防計画の作成、変更等に関すること。
(2) 防火対象物の構造並びに避難施設、消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。
(3) 自衛消防組織の設置、装備等に関すること。
(4) 消火、通報、避難、避難誘導等の訓練の実施に関すること。
(5) 消防用設備等の改善強化に関すること。
(6) 火災予防上必要な教育に関すること。
(7) その他防火管理に関すること。
5 委員会の事務局は、総務課総務係に置く。
第3章 予防管理対策
(火災予防管理組織)
第9条 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、庁舎内に厚岸町役場庁舎火災予防管理組織(以下「火災予防管理組織」という。)を置く。
2 火災予防管理組織は、防火担当責任者、火元責任者及び火元管理担当者で組織し、その構成は、別表第2のとおりとする。
3 防火担当責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火元責任者及び火元管理担当者に対する業務の指導及び監督
(2) 防火管理者の補佐
4 火元責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火元管理担当者に対する業務の指導及び監督
(2) 防火担当責任者の補佐
5 火元管理担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 担当区域内の火気管理
(2) 地震時における火気使用設備器具の安全確認
(3) 火元責任者の補佐
(当直員の業務)
第10条 当直員は、庁舎内を定時に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結果を当直日誌に記録し、防火管理者に報告しなければならない。
(自主点検及び自主検査)
第11条 消防用設備等、自家発電設備、電気設備、火気使用設備器具、危険物施設及び建物(以下「自主点検等対象物」という。)について適正な機能を維持するため、次の表のとおり定期的に自主点検及び自主検査を実施する。
種別 | 自主点検等対象物 | 実施時期 | 実施責任者 |
自主点検 | 消防用設備等 | 随時 | 総務課総務係長 |
自家発電設備及び電気設備 | 月1回 | ||
自主検査 | 火気使用設備器具及び危険物施設 | 年2回 | 総務課公務補 |
建物 | 年2回 | 建設課建築係長 |
2 前項の実施責任者は、その自主点検又は自主検査の結果を記録し、定期的に防火管理者に報告するものとする。ただし、自主点検等対象物に不備又は欠陥の部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
3 防火管理者は、前項ただし書の報告を受けた場合は、その内容を速やかに管理権原者に報告し、改修等の必要な措置をとるものとする。
(消防用設備等の法定点検)
第12条 消防用設備等の法定点検は、点検資格者を有する業者に委託して、年2回、行うものとする。
2 前項の法定点検実施時には、総務課総務係長が立ち会うものとする。
3 防火管理者は、第1項の点検の結果について管理権原者及び厚岸消防署長に報告するものとする。
(火気の使用制限等)
第13条 防火管理者は、庁舎内における次に掲げる事項について、火気の使用に関する指定又は制限を行うものとする。
(1) 火気使用設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定
(2) 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定
(3) 火災警報発令時等における火気の使用の禁止又は制限
(4) その他火災予防上必要な事項
(臨時の火気使用等)
第14条 庁舎内で次に掲げる事項を行おうとする者は、防火管理者に事前に連絡し、承認を得なければならない。
(1) 前条第1号の指定された使用場所以外で臨時に火気を使用すること。
(2) 火気使用設備器具を設置し、又は変更すること。
(3) 行事、催物等のために火気を使用すること。
(4) 危険物の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更すること。
(5) 建物の改修、模様替え等の工事を行うこと。
(火気の使用時の遵守事項)
第15条 庁舎内で火気を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと。
(2) 火気使用設備器具を使用する場合は、事前に器具等を検査してから使用すること。
(3) 火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。
(4) 火気使用設備器具の使用後には、必ず点検をし、安全を確認すること。
(5) 喫煙は、指定された場所以外ではしないこと。
(施設に対する遵守事項)
第16条 職員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。
(2) 床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。
(3) 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し、開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。
(4) 防火戸は、常時閉鎖することができるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
(5) 防火戸に近接して延焼のおそれのある可燃性物品を置かないこと。
(工事等の際の安全対策)
第17条 防火管理者は、庁舎内で工事を行うときは、工事中の安全対策を策定する。
2 防火管理者は、消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備等の機能を停止される工事又は当該設備等の機能に著しく影響を及ぼす工事を行うときは、工事中の消防計画を消防機関に届け出るものとする。
3 防火管理者は、庁舎内で工事等を行う者に対して次に掲げる事項を周知し、遵守させるものとする。
(1) 溶接、溶断等火気を使用して工事を行う場合は、作業計画を防火管理者に提出し、必要な指示を受けるとともに、消火器等を準備し、いつでも消火することができる体制をとること。
(2) 防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。
(3) 危険物を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を得ること。
(4) 火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこととし、資機器材等の整理及び整頓に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理者が指示すること。
(避難経路図)
第18条 防火管理者は、人命の安全を確保するため、各階に消防用設備等の設置及び屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図(別図第1)を作成し、職員等に周知徹底しなければならない。
第4章 自衛消防活動
(自衛消防隊の設置)
第19条 自衛消防組織として、庁舎内に厚岸町役場庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を置く。
2 自衛消防隊の構成及び任務は、別表第3のとおりとする。
(隊長等の権限及び任務)
第20条 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は、火災が発生した場合に庁舎において自衛消防隊が行う自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
2 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように自衛消防隊を統括するとともに、消防機関との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努めなければならない。
3 自衛消防隊副隊長(以下「副隊長」という。)は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行する。
4 隊長及び副隊長がともに不在の場合は、隊長又は副隊長があらかじめ指定した者がその任務を代行する。
(自衛消防隊の活動範囲)
第21条 自衛消防隊の活動範囲は、庁舎及びその敷地内とする。ただし、近隣の建物等からの延焼を阻止する必要がある場合等にあっては、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、隊長の判断に基づき活動するものとする。
(自衛消防隊本部の設置及び任務)
第22条 自衛消防隊の指揮班(以下「指揮班」という。)は、庁舎正面玄関前に自衛消防隊本部を設置し、防火対象物台帳、危険物その他の設備等の関係資料を準備し、実態の把握並びに防御上の指揮命令、報告及び連絡体制の確保に当たるとともに、消防機関に対する情報提供体制を確保するものとする。ただし、庁舎正面玄関前に自衛消防隊本部を設置することが適当でないと判断されるときは、安全が確保できる別の場所に設置するものとする。
2 自衛消防隊本部は、庁舎及びその敷地内で発生した火災における初動対応及び全体の統制を行うものとする。
(通報連絡)
第23条 庁舎又はその敷地内において火災その他の災害を発見した者(次項において「発見者」という。)は、直ちに消防機関及び総務課に通報するとともに、周辺にその状況を知らせなければならない。
2 自衛消防隊の通信連絡班(以下「通信連絡班」という。)は、前項の発見者が消防機関に通報したかどうかを確認するとともに、庁舎の非常放送設備を使用して庁舎内に周知するものとする。この場合において、発見者が消防機関に通報していない、通報後に状況が変わった等の消防機関に通報することが必要と認められる場合は、通信連絡班は、直ちに消防機関に通報するものとする。
(消火活動)
第24条 自衛消防隊の消火班(以下「消火班」という。)は、屋内消火栓、消火器等を活用して適切な初期消火を行うものとする。
2 各階消火班における消火活動は、初動活動に主眼をおき活動する。ただし、担当区域外で火災が発生した場合等は、臨機の措置を行うとともに、隊長又は副隊長の指示により行動するものとする。
(避難誘導等)
第25条 自衛消防隊の避難誘導班(以下「避難誘導班」という。)は、原則として次に掲げるところにより避難誘導を行うものとする。ただし、火災の状況によっては、臨機に対応するものとする。
(1) 避難経路図(別図第1)に従うこと。
(2) 出火した階及びその上階にいる者を優先すること。
(3) 屋上への避難は行わないこと。ただし、火災の状況により下階への避難が困難と判断する場合は、屋上への避難も考慮すること。
(4) 階段を使用することとし、エレベーターは使用しないこと。
(5) 忘れ物等のために再び戻る者がないように注意すること。
(6) 避難者に避難の方向及び火災等の状況を知らせ、混乱の防止に留意すること。
(7) 負傷者、逃げ遅れた者等の情報を得たときは、直ちに自衛消防隊本部に連絡すること。
(8) 避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防隊本部に報告すること。
2 自衛消防隊の救出班は、逃げ遅れた者の情報を得た場合には、現場に急行し、危険回避が可能な階段等を活用して当該者を安全な場所へ誘導又は搬送するものとする。ただし、自らの身の安全が確保できない場合等、救出が困難と判断される場合にあっては、消防機関の救急隊の到着を待ち、救急隊の指示に従うこととする。
(防護安全措置)
第26条 自衛消防隊の防護安全班(以下「防護安全班」という。)は、火災発生時における防護安全措置として、防火シャッター及び防火戸の閉鎖、非常電源の確保、ボイラーの使用停止等を行うものとする。
(応急救護)
第27条 自衛消防隊の救護班(以下「救護班」という。)は、必要に応じて自衛消防隊本部に救護所を設置し、次に掲げるところにより活動を行うものとする。
(1) 負傷者に対して応急手当を行い、消防機関の救急隊と密接な連絡をとり、負傷者を速やかに搬送できるようにすること。
(2) 負傷者の所属、氏名、年齢、住所、電話番号、負傷程度、搬送された医療機関等の必要事項を記録しておくこと。
(非常持出し物品)
第28条 庁舎内の各所属は、常に当該所属の非常持出し物品を点検整備しておかなければならない。
2 自衛消防隊の搬出班(以下「搬出班」という。)は、前項の非常持出し物品を搬出し、その管理を行うものとする。
(勤務時間外における自衛消防活動)
第29条 庁舎の開庁時間(厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)に規定する町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。)以外の時間(以下「勤務時間外」という。)における火災への対応は、次に掲げるとおりとし、当直員が中心となり在庁している職員等全員で行うものとする。
(1) 火災の発生を発見した場合は、直ちに消防機関及び緊急連絡系統図(別図第2)により関係職員に通報するとともに、庁舎の非常放送設備を使用して庁舎内の職員等に周知すること。
(3) 到着した消防機関の職員に対し、火災発見の状況、延焼状況、逃げ遅れた者の状況、危険物の有無、その他必要な情報を提供するとともに、出火場所への誘導等を行うこと。
(自衛消防隊の装備)
第30条 自衛消防隊の装備は、次のとおりとする。
装備品名 | 数量 | 配置場所 | 使用班名 | 管理責任者 |
消火器(ABC) | 2 | 夜警員室 | 指揮班 | 総務課総務係長 |
携帯用拡声器 | 1 | |||
懐中電灯 | 2 | |||
消防用ヘルメット | 2 | |||
防火衣 | 2 | |||
ロープ (30m~50m) | 1 | 総務課 | 指揮班 | 総務課総務係長 |
携帯用拡声器 | 5 | 町民課 | 避難誘導班 | 町民課自治振興係長 |
総務課 | 通報連絡班 | 総務課広報統計係長 | ||
総合政策課 | 避難誘導班 | 総合政策課政策調整係長 | ||
教育委員会管理課 | 搬出班 | 教育委員会管理課総務係長 | ||
議会事務局 | 避難誘導班 | 議会事務局議事係長(兼)総務係長 |
2 前項の管理責任者は、常に装備の点検整備をし、いつでも使用できるようにしておかなければならない。
第5章 火災以外の地震その他の災害の対策
(1) 建物及びそれに付属する施設物(窓枠、外壁等をいう。以下同じ。)並びに庁舎内の物品等の倒壊、転倒、落下等の防止に関する措置
(2) 火気使用設備器具の点検及び検査並びに倒壊、転倒、落下等の防止に関する措置
(3) 危険物施設における危険物等の点検、検査及び漏れ等の防止措置
2 第11条第1項の実施責任者は、台風の接近、大雨、洪水、暴風等により庁舎における被害の発生が予想される場合には、当該被害を予防するため、次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 開口部の閉鎖確認
(2) 建物及びそれに付属する施設物の強風による落下の防止
(3) 側溝及び排水溝の清掃状況の確認
(4) 水防資器材の点検及び用意
(エレベーターの閉じ込め対策)
第32条 防火管理者は、庁舎のエレベーターについて、その製造業者、機種及び非常時に備えた安全装置の状況を把握しておくとともに、当該製造業者が発行する緊急時の対応マニュアル等を自衛消防隊の隊員が分かりやすい場所に設置しておくものとする。
(備畜品)
第33条 防火管理者は、地震その他の災害に備え、庁舎内に次の品目を備蓄しておくものとする。
(災害対策本部が設置された場合の活動)
第34条 職員等は、地震その他の災害により災害対策本部が設置された場合には、この計画の規定にかかわらず、厚岸町災害対策本部条例その他の災害対策に関する町の規定に従い活動するものとする。
第6章 教育及び訓練
(教育の実施)
第35条 防火管理者は、次の区分により庁舎の防火管理等に関する教育を実施するものとする。
区分 | 実施時期 | 実施要領 |
自衛消防隊の隊員を対象とする教育 | 年1回 | 研修、実技等 |
一般職員を対象とする教育 | 年1回 | 研修、資料配付等 |
新規採用職員を対象とする教育 | 新規採用職員研修時 | 研修、施設物の取扱い等 |
2 前項の教育の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 消防計画の周知徹底
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底
(4) 来庁者に対する人命安全に関する基本的事項
(5) 庁舎における火災以外の地震その他の災害時の対応に関する事項
(6) その他防火管理上必要な事項
(訓練の実施)
第36条 防火管理者は、次の区分により訓練を実施するものとする。
区分 | 訓練内容 | 実施時期 |
総合訓練 | 全職員を対象として、庁舎における火災を想定した指揮、通報、初期消火、避難、応急救護等の訓練及び防火管理者が必要と認める訓練を実施する。 また、必要に応じて消防機関の指導、協力等を要請する。 | 年1回 |
部分訓練 | 自衛消防隊の隊員を対象として、総合訓練の内容を個別に実施する。 | 随時 |
図上訓練 | 自衛消防隊の隊員を対象として、建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練を実施する。 | 随時 |
(訓練の通報)
第37条 防火管理者は、前条の訓練を実施しようとするときは、あらかじめ自衛消防訓練通知書等により厚岸消防署長に通報するものとする。
第7章 雑則
(庶務)
第38条 この計画の実施に関する庶務は、総務課総務係において行うものとする。
(委任)
第39条 この計画に定めるもののほか、庁舎の防火管理等について必要な事項は、管理権原者が定める。
附則
この訓令は、平成27年11月13日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日訓令第43号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令第40号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第40号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日訓令第39号)
この訓令は、令和5年5月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日訓令第59号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第27号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日訓令第54号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
厚岸町役場庁舎防火管理委員会構成
区分 | 役職名 | 備考 |
委員長 | 町長 | 管理権原者 自衛消防隊長 |
副委員長 | 副町長 | 自衛消防隊副隊長 |
教育長 | 自衛消防隊副隊長 | |
委員 | 総務課長 | 防火管理者 |
町民課長 | 1階防火担当責任者 | |
総合政策課長 | 2階防火担当責任者 | |
議会事務局長 | 3階防火担当責任者 |
別表第2(第9条関係)
厚岸町役場庁舎火災予防管理組織構成
防火担当責任者 | 火元責任者 | 火元担当区域 | 火元管理担当者 | |
町民課長 | 税務課長補佐 | 1階 | 事務室フロア給湯室 | 税務課課税係長 |
総合政策課長 | 総務課総務係長 | 1階 | ボイラー室 | 総務課公務補 |
2階 | 事務室フロア給湯室 | 総務課総務係担当スタッフ | ||
教育委員会事務室 | 教育委員会管理課総務係長 | |||
議会事務局長 | 議会事務局議事係長(兼)総務係長 | 3階他 | 事務室 給湯室 議場 展望室 | 議会事務局担当スタッフ |
別表第3(第19条関係)
(令6訓令54・一部改正)
厚岸町役場庁舎自衛消防隊構成
隊長 | 副隊長 | 班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 任務 |
町長 | 副町長 教育長 | 指揮班 | 総務課長 | 総務課総務係長 | 総務課総務係担当スタッフ | 1 隊長及び副隊長の補佐 2 自衛消防隊本部の設置 3 自衛消防隊本部の命令の伝達及び情報の収集 4 消防機関への情報提供及び火災現場への誘導 5 その他指揮統制上必要な事項 |
通報連絡班 | 総務課長 | 総務課広報統計係長 | 総務課広報統計係担当スタッフ 総務課職員係長及び担当スタッフ 総務課主幹専門員 | 1 消防機関への通報及び通報の確認 2 庁舎内への非常通報及び指示命令の伝達 | ||
消火班 | 水道課長 | 1階 水道課長補佐(兼)業務係長 | 水道課業務係担当スタッフ 水道課水道施設係長及び担当スタッフ 水道課下水道施設係長及び担当スタッフ | 1 出火階に直行し、消火器及び屋内消火栓による消火作業に従事 2 消防機関との連携及び補佐 | ||
2階 総合政策課長 | 総合政策課政策調整係長及び担当スタッフ | |||||
3階 議会事務局長 | 1階及び2階の班員で対応 | |||||
避難誘導班 | 町民課長 | 1階 町民課長補佐 観光商工課観光係長 | 町民課自治振興係長及び担当スタッフ 町民課保険医療係長及び担当スタッフ 観光商工課観光係担当スタッフ | 1 出火階及び上層階に直行し、避難誘導 2 非常口の解放及び解放の確認 3 避難上障害となる物品の除去 4 未避難者及び要救助者の確認並びに自衛消防隊本部への報告 | ||
2階 危機対策室長 | 危機対策室危機対策係長及び担当スタッフ 危機対策室次長(兼)防災情報係長及び担当スタッフ 環境林務課廃棄物対策係長及び担当スタッフ | |||||
3階 議会事務局議事係長(兼)総務係長 | 議会事務局担当スタッフ | |||||
救出班 | 環境林務課長 | 環境林務課林政係長 | 環境林務課林政係担当スタッフ 総合政策課財政係長及び担当スタッフ | 1 逃げ遅れ者の救出 | ||
防護安全班 | 建設課長 | 建設課長補佐(兼)建築係長 | 建設課管理維持係長及び担当スタッフ 建設課用地地籍係長及び担当スタッフ 建築係担当スタッフ 総務課臨時公務補 | 1 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸等の閉鎖 2 非常電源の確保、ボイラーの供給運転停止 3 エレベーターの非常時の処置 | ||
救護班 | 税務課長 | 税務課資産税係長 | 税務課資産税係担当スタッフ 税務課課税係長及び担当スタッフ 町民課窓口サービス係長及び担当スタッフ | 1 救急救護所の設置(自衛消防隊本部に設置) 2 負傷者の救急処置 3 消防救急隊との連携及び情報の提供 | ||
搬出班 | 水産農政課長 | 1階 会計管理者 税務課長補佐(兼)収納係長 水産農政課長補佐(兼)水産係長 水産農政課長補佐(兼)農政係長 農業委員会事務局長 観光商工課長 | 税務課収納係担当スタッフ 水産農政課水産係担当スタッフ 水産農政課農政係担当スタッフ 出納室出納係長及び担当スタッフ 農業委員会担当スタッフ 観光商工課商工雇用係長及び担当スタッフ | |||
2階(教育委員会事務室以外) 環境林務課環境衛生係長 総合政策課契約管財係長 | 環境林務課環境衛生係担当スタッフ 総合政策課契約管財係担当スタッフ | |||||
2階(教育委員会事務室) 教育委員会管理課長 教育委員会指導室長 | 教育委員会管理課総務係長及び担当スタッフ 教育委員会管理課学校教育係長及び担当スタッフ 英語指導助手 | |||||
3階 監査委員事務局長 | 建設課土木都市計画係長及び担当スタッフ |
別図第1(第18条、第25条関係)
避難経路図
別図第2(第29条関係)
緊急連絡系統図