○厚岸町行政不服審査会条例

平成28年3月14日

条例第17号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、厚岸町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該事件に関する審査が完了するまでとする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

6 委員の報酬及び費用弁償については、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の定めるところにより支給する。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会招集の特例)

第5条の2 会長は、緊急の必要があり審査会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

厚岸町行政不服審査会条例

平成28年3月14日 条例第17号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月14日 条例第17号
令和3年3月30日 条例第14号