○厚岸町地域おこし協力隊設置規則
平成28年3月31日
規則第15号
(設置)
第1条 都市地域からの人材を積極的に誘致し、地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、厚岸町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 農林水産業等の産業の振興に関する活動
(2) 地域資源(観光・特産品)の活用及び振興に関する活動
(3) 地域の行事及び活性化に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(6) 地域の課題やニーズの解決に向けた活動
(7) その他、地域力の維持・強化に資するもので町長が必要と認める活動
(隊員の身分)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。
(隊員の任用)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに健康な状態で、誠実に活動ができる者
(3) 普通自動車運転免許を有している者
(4) 本町に1年以上居住する予定の者
(5) 地域に溶け込む意思があり、地域の活性化に熱意を有し、積極的に活動できる者
(6) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする条件不利地域(過疎、山村、離島、半島等の地域である市町村をいう。)でない都市地域等から本町へ移し、住民票を異動させた者。ただし、任用を受ける前に本町に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)については、原則として含まない。
2 前項に定めるもののほか、隊員の任用については、厚岸町会計年度任用職員に関する規則(令和2年厚岸町規則第6号)の定めるところによる。
(隊員の任期)
第5条 隊員の任期は、1年以内とし、直近の人事評価の結果に基づき最長3年まで延長できる。ただし、初年度の任期については当該年度末までとする。
2 前項の規定により任期を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(隊員の報酬及び費用弁償)
第6条 隊員の報酬及び費用弁償は、厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号)の定めるところによる。
(隊員への経済的支援)
第7条 町長は、隊員の活動に必要な経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内において補助するものとする。
2 町長は、隊員の活動に必要な住居、施設等について、別に定めるところにより、貸与するものとする。
3 町長は、前2項に定めるもののほか、隊員の定住に向けて必要な経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内において支援することができる。
(隊員の服務)
第8条 隊員は、その任期中は、原則として本町に住所を有していなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 隊員は、活動の状況を活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。
4 隊員は、職務に従事する場合は、常に身分証明書(別記様式第3号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、隊員の服務については、町長が任用するパートタイム会計年度任用職員の例による。
(隊員の勤務時間、休暇等)
第9条 隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で町長が定める。
2 前項に定めるもののほか、隊員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、町長が任用するパートタイム会計年度任用職員の例による。
(町の役割)
第11条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する各種調整
(2) 隊員の活動終了後の定住支援
(3) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。