○厚岸町町道路線認定及び廃止に関する基準
平成28年2月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この基準は、法律、条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、新たに町道の路線認定をするにあたっての基準を定め、公正で適正な町道路線網の整備及び運用を図ることを目的とする。
(認定の範囲)
第2条 町道として路線認定する道路は、公共的な性格を有し、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。
(1) 路線が系統的で、地域の運行上主要な道路
(2) 都市計画及び区画整理上特に必要と認められる道路
(3) 敷地幅員が1.5m以上で、自転車歩行者道として一般交通の用に供する道路
(4) 敷地幅員が4m以上で、起点及び終点が公道に接続している道路
(5) 敷地幅員が4m以上6m未満で、一方が公道に接続し35m以内毎に転回用地を有する行き止まり道路
(6) 敷地幅員が6m以上で、一方が公道に接続している行き止まり道路
(7) その他、町長が特に必要と認める道路
(認定の条件)
第3条 町道として認定する路線は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 敷地
ア 道路敷地は原則として、国、道又は町有地であること。
イ 道路敷地と民地の境界は明確になっていること。
ウ 道路敷地内に支障物件がないこと。
(2) 形状
ア 道路の交差部及び屈曲部に隅切(一片が2m)がなされていること。
イ 道路が極端に屈曲したり階段状の形態をなしていないこと。
ウ 路面が運行に支障のない程度に整備されていること。
エ 路面の排水施設を備えているか、又は路面排水ができる形状であること。
(廃止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町道路線を廃止するものとする。
(1) 新たに道路が設定されることにより利用する必要がなくなる場合
(2) 道路移管により管理を必要としなくなる場合
(3) 他の公共用地とすることが適当な場合
(4) その他廃止が適当と認められる場合
(私道の町道認定)
第5条 私道の町道認定は、この基準に定めるもののほか、厚岸町私道の町道路線認定に関する基準(平成28年厚岸町訓令第3号)によるものとする。
(認定又は廃止に関する審査)
第6条 町道の路線認定又は廃止に関する審査をするため、厚岸町町道路線認定・廃止審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 総合政策課長
(4) 建設課長
3 審査委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ、委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(その他)
第7条 道路網上からみて、特に必要と認められるものにあっては、審査委員会はこの基準によらず審査することができる。
2 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に認定された路線については、この訓令に基づいて認定されたものとみなす。
(厚岸町町道路線認定及び廃止基準並びに私有道路の町道路線認定に関する基準の廃止)
3 厚岸町町道路線認定及び廃止基準並びに私有道路の町道路線認定に関する基準(平成8年厚岸町訓令第27号)は、廃止する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。