○厚岸町町政情報開示審査請求事務取扱要領

平成28年3月14日

訓令第5号

厚岸町町政情報開示事務取扱要領(平成12年厚岸町訓令第10号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この要領は、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定による町政情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)、条例第14条第1項の規定による町政情報の存否を明らかにしない旨の決定(以下「存否決定」という。)又は条例第15条の規定による町政情報が不存在である旨の通知(以下「不存在通知」という。)(以下これらを「開示等の決定等」という。)に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく審査請求(以下「審査請求」という。)があった場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 審査請求の相談対応

開示等の決定等に不服のあるものから審査請求を行いたい旨の相談を受けたときは、次の事項を説明するものとする。

1 審査請求は、法第5条の規定に基づき行うものであること。

2 審査請求は、法第54条の規定により開示等の決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないこと。ただし、法第61条において準用する法第18条第1項ただし書の規定により、天災その他審査請求をしなかったことについて正当な理由があるときは、この限りではない。なお、審査請求期間の計算については、法第61条において準用する法第18条の規定により、郵送に要した日数は算入しないものであること。

3 審査請求は、法第19条第1項の規定により書面(以下「審査請求書」という。)を提出してしなければならないこと。

4 審査請求書には、法第61条において準用する法第19条第2項の規定により、次の事項を記載しなければならないこと(文例1審査請求書を参照のこと。)。

(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所)

また、代理人によって審査請求をするときは、上記のほかその代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 審査請求に係る処分(開示等の決定等)(以下「原処分」という。)

(3) 原処分があったことを知った年月日(通常は町政情報非開示決定通知書(厚岸町情報公開条例施行規則(平成12年厚岸町規則第1号。以下「規則」という。)別記第4号様式。以下「非開示決定通知書」という。)、町政情報一部開示決定通知書(規則別記第5号様式。以下「一部開示決定通知書」という。)町政情報の存否を明らかにしない決定通知書(規則別記第6号様式)又は町政情報不存在通知書(規則別記第7号様式。以下「不存在通知書」という。)(以下これらを「非開示決定等通知書」という。)が審査請求人の住所又は所在地に到達した日)

(4) 審査請求の趣旨及び理由

(5) 処分庁(町長)の教示の有無及びその内容

(6) 審査請求の年月日

5 審査請求書の記載事項のうち、4の(4)の審査請求の趣旨及び理由の記載に当たっては、次の事項に留意すること。

(1) 審査請求の趣旨は、原処分の取消しを求める場合にあっては、その取消しを求める部分を明確に記載すること。

(2) 審査請求の理由は、送付を受けた非開示決定等通知書に記載された決定理由などを参照した上、原処分が何故違法であるかを条例の条文を引用するなどして具体的に記載すること。

6 審査請求書の提出先は、非開示決定等通知書に記載された当該原処分を行った主管係等(厚岸町町政情報開示事務取扱要綱(平成12年厚岸町訓令第10号。以下「要綱」という。)第2の3に規定する主管係等をいう。)(以下「原処分係等」という。)であること。なお、郵送による提出も可能であること。

第3 審査請求の受理

審査請求があったときは、速やかに次によりこれを受理するものとする。

1 審査請求書の収受

原処分係等は、審査請求人から審査請求書の提出があったときは、当該審査請求書を厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)の定めるところにより収受の手続を行った上、2の規定に従って総務課総務係と協議をし、受理又は却下の決定を行うこと。

なお、郵送により審査請求書が提出された場合にあっては、当該郵送に係る封皮を審査請求書とともに保管すること。

2 審査請求の受理の決定

審査請求書を収受した原処分係等は、次により審査請求を受理するものとする。

(1) 審査請求が適法であるかどうかを確認すること。

なお、不適法な審査請求とは、次のようなものであること。

ア 審査請求書の記載事項に不備があるもの

イ 審査請求をすることができる期間を経過した後にしたもの

ウ 審査請求の提起先を誤っているもの(教育委員会が行った処分に係る審査請求を町長に対して提起したもの等)

エ 審査請求をすることができない事項についてしたもの(開示した町政情報に記録されている情報の真偽に対するもの等)

オ 審査請求をすることができないものがしたもの(開示請求者とは別の法人からの審査請求等)

(2) 審査請求が不適法であって補正することができるもの((1)のア又はイの審査請求)であるときは、法第61条において準用する法第23条の規定に基づき相当の期間(その補正すべき箇所を補正するのに社会通念上必要とされる期間)を定めて、次により補正を命じること。

なお、補正ができるのにもかかわらず補正を命じないで当該審査請求を不適法であるとして却下した場合、その決定は違法なものとなることに留意すること。

ア 補正命令は、文例2を参考として作成した補正命令書により行うこと。この場合の補正命令書の送付は、配達証明扱いの郵便により行うこと。

イ 審査請求人の便宜を図るため、補正命令書を送付する際には文例3を参考として作成した審査請求補正書の記載例を同封すること。

ウ (1)のアの不備があるものであっても、審査上何ら支障を生じない場合(審査請求期間内に審査請求をしたことが明らかである場合に「処分庁(町長)の教示の有無及びその内容の記載が不備であるとき等」には、補正を命じる必要がないこと。

(3) 審査請求が適法であるとき((2)のウの場合を含む。)は、当該審査請求を受理する旨の決定を行うこと。

なお、補正命令に従って指定期間内に補正された審査請求は、当初から適法な審査請求があったものとして取り扱うこと。

(4) 審査請求が不適法であって補正することができないもの((1)のウないしカの審査請求)又は(2)の補正命令に応じなかったものは、条例第20条第1項の規定により、第4の規定による諮問を行わずに第5の1の規定に従って当該審査請求を却下する裁決を行うこと。

第4 審査請求事案の諮問

原処分係等は、第3の2の(3)の受理の決定をしたときは、条例第21条第1項の規定により、次により厚岸町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求事案を諮問するものとする。

1 諮問は、審査請求を受理した日の翌日から起算して10日以内に、文例4を参考として作成した諮問文により行うこと。

2 諮問に当たっては、1の諮問文と併せて審議会が別に定める資料を審査会事務局(総務課総務係)に提出すること。

3 審査会事務局は、当該審査請求に係る原処分係等と十分に連絡調整を行うこと。

4 このほか、審査会における審議等に関する事務については、審査会事務局の指示に従って行うこと。

第5 審査請求に対する裁決

総務課総務係は、次により法第58条の規定に基づき審査請求に対する裁決を行うものとする。

なお、この裁決は、条例第20条第4項の規定により、当該審査請求を受理した日の翌日から起算して90日以内に行うよう努めることとされているので、留意すること。

1 却下の裁決

審査請求が次のような事由に該当するときは、法第58条第1項の規定により、裁決で、当該審査請求を却下すること。

(1) 審査請求が不適法であって、補正することができないものであるとき。

(2) 審査請求が不適法であって、補正命令に応じないとき。

(3) 審査請求の目的が消滅したとき(審査請求に対する裁決を行う前に、原処分を取り消した場合等)。

2 棄却又は認容の裁決審査会に諮問した審査請求事案について、答申があったときは、速やかに条例第20条第1項の規定により、当該答申を尊重して、法第58条第2項又は第59条第1項の規定により、裁決で、当該審査請求を棄却し又は認容すること。

3 裁決書の作成

裁決は、法第61条において準用する法第50条第1項の規定により、書面で行い、かつ理由を付し、処分庁(町長)がこれに記名押印をしなければならないこととされているので、次により裁決書(審査請求についての処分庁(町長)の裁決の内容を示すために用いる文書をいう。以下同じ。)を作成すること。

(1) 文例5を参考として、次の事項を記載した裁決書案を起案すること。

ア 裁決する旨の文言

イ 裁決内容を示す主文

ウ 審査請求に係る事実

エ 審査請求の要旨

オ 裁決の理由

カ 処分庁(町長)の記名

(2) 起案に係る裁決書は、起案責任者(総務課長)が押印の後、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)別表第1の規定により副町長及び町長の決裁を得ること。

(3) 決裁の後、裁決書として浄書の上、処分庁(町長)の印を押印し、裁決書の原本を作成すること。

4 裁決書謄本の送達

裁決書は、法第61条において準用する法第51条の規定により、審査請求人に送達することによってその効力が生じ、裁決の送達は裁決書の謄本(裁決書の写し)を送付することによって行うこととされているから、次により裁決書の謄本を作成し、審査請求人に送達するとともに、原処分係等にその写しを送付すること。

なお、裁決の送達についての起案は、3の(1)の裁決書案の起案と併せて行って差し支えないこと。

(1) 裁決書の原本全部を複写し、別葉に「本書は原本に基づいて作成した裁決書の謄本です。」との文言及び謄本を作成した年月日を記載して、処分庁(町長)の記名押印を行った上、裁決書の写しの末葉の次にとじ込み、割印を押印すること。

(2) 裁決書の謄本の送付は、文例6を参考として作成した送付文に添付して配達証明扱いの郵便により行うこと。

第6 認容裁決の場合の取扱い

審査請求を認容する裁決(審査請求の一部を認容する裁決を含む。)を行った場合は、当該審査請求に係る原処分係等は、次により改めて開示等の決定又は不存在通知を行うものとする。

1 開示等の決定又は不存在通知

(1) 開示等の決定等の取消し処分に関して、速やかに次により開示等の決定又は不存在通知を行うこと。

ア 非開示決定の全部又は一部の取消しの場合には、当該取り消した部分の開示決定を行うこと。

イ 存否決定の取消しの場合には、開示等の決定又は不存在通知を行うこと。

ウ 不存在通知の取消しの場合には、開示等の決定を行うこと。

(2) (1)のイ又はウの決定(又は通知)に関する事務を行うに当たっては、要綱第3の5の(2)ないし(4)の規定によること。

2 開示決定の通知等

(1) 1の(1)のアの決定を行ったときは、文例7を参考として作成した開示決定の通知文を速やかに当該審査請求事案に係る請求者(要綱第3の2の(1)の請求者をいう。)に送付すること。この場合において、当該通知文の記入要領は要綱第3の5の(9)の規定に準じることとする。

(2) 1の(1)のイ又はウの決定(又は通知)を行ったときは、要綱第3の5の(8)及び(9)(又は(11))の規定により当該決定の通知(又は不存在通知)を行うこと。この場合において、町政情報開示決定通知書(規則別記第3号様式)、非開示決定通知書、一部開示決定通知書又は不存在通知書の「備考」欄に次のとおり付記すること。

「この通知に係る決定(又はこの通知)は、(年号)○年○月○日付け(記号)第○○号の裁決書の謄本のとおり、審査請求に対する裁決により、厚岸町情報公開条例第14条第1項の規定に基づく決定(又は第15条の規定に基づく通知)を取り消したことに伴い、改めて行ったものです。」

3 町政情報の開示の日時及び場所の指定町政情報の開示の日時及び場所の指定は、要綱第3の6の規定により行うこと。

4 第三者への通知

審査請求に係る開示等の決定を行った際に、条例第15条第1項の規定により第三者の意見を聴取している場合において、1の(1)のアの決定を行ったときは、要綱第3の5の(6)のオの規定により、その旨を当該第三者に通知すること。この場合において、原処分が町政情報の一部を開示する旨の決定である場合には、第三者に関する情報が記録されている町政情報開示決定通知書(規則別記第8号様式)の「備考」欄に次のとおり付記すること。

「この通知に係る決定は、先に(年号)○年○月○日付け(記号)第○○号で通知した本件町政情報の一部開示決定に対し審査請求があり、これに対する裁決により当該一部開示決定を取り消したことに伴い、改めて行ったものです。」

なお、当該裁決に伴う町政情報の開示は、当該第三者が当該町政情報の開示に対する防御手段(審査請求等)を取るために必要な相当の期間経過後に行うこと。

5 町政情報の開示

(1) 1の(1)のアの決定を行った場合の町政情報の開示は、開示用の町政情報の写しを作成し、これを請求者に原処分係等において手交するか、郵便により送付するかのいずれかの方法により行うこと。

(2) 1の(1)のイ又はウの場合であって、開示決定を行った場合の町政情報の開示は、要綱第3の7ないし9の規定により行うこと。

第7 審査請求の取下げ

法第61条において準用する法第27条の規定による審査請求の取下げは、次により取り扱うものとする。

1 審査請求人から審査請求を取り下げる旨の申出があったときは、法第58条又は第59条の裁決があるまでは、いつでも書面により取下げができることを説明するとともに、当該審査請求を取り下げる旨を記載した書面(以下「審査請求取下書」という。)を原処分係等に提出するよう求めること(文例8審査請求取下書を参照のこと。)。

2 原処分係等は、審査請求取下書の提出があったときは、内容確認の上、これを受理すること。

第8 その他

1 条例第16条第1項の規定による第三者の意見を聴取した上で行った開示等の決定について、当該第三者から町政情報の開示をすることについての審査請求があったときは、この要領に定める事務処理とは異なる事務処理を要する場合もあるので、注意を要する。

2 行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、簡易迅速な手続による開示請求者等の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としており、慎重な取扱いを要することから、審査請求に関する事務に従事する職員は、常に関係法令に精通するよう努め、適切な事務処理を行うこと。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町町政情報開示審査請求事務取扱要領

平成28年3月14日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月14日 訓令第5号
平成31年2月26日 訓令第4号