○厚岸町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月16日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、厚岸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚岸町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 厚岸町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和56年厚岸町条例第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員の定数については、なお従前の例による。
(厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 厚岸町証人等の実費弁償に関する条例(平成25年厚岸町条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)