○厚岸町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月16日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、厚岸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚岸町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 厚岸町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和56年厚岸町条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員の定数については、なお従前の例による。

(厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 厚岸町証人等の実費弁償に関する条例(平成25年厚岸町条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月16日 条例第39号

(平成28年12月16日施行)