○厚岸町証人等の実費弁償に関する条例

平成25年3月27日

条例第10号

証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年厚岸町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定に基づき、町の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し別表に定める額の実費弁償を支給する。ただし、宿泊料は、同表に定める額の範囲内で実費に相当する額とする。この場合において、その一部について町長が定めるところにより定額で支給することができる。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「各委員会」という。)の公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により各委員会の求めに応じて出頭した参考人

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の求めに応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した者

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した者

(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した者

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会の求めに応じて出席した者(審査申出人は除く。)

(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められた聴聞の期日に参加した者

2 前項の規定にかかわらず、町の職員がその職務の関係で出頭し、参加し、又は出席した場合はこれを支給しない。

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

2 前項に定めるもののほか費用の計算及び支給方法については、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の定めるところによる。この場合において、同条例第31条第2項の規定に基づく厚岸町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和45年厚岸町規則第10号)第6条第3号の適用にあっては「2キロメートル」とあるのは「1キロメートル」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町職員等の旅費に関する条例、厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び厚岸町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

旅費額

車賃

(1キロメートルに付)

町内

管内

道内

道外

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

37円

800円

6,000円

2,000円

12,000円

2,500円

15,000円

3,000円

18,000円

厚岸町証人等の実費弁償に関する条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年3月27日 条例第10号
平成27年12月14日 条例第28号
平成28年12月16日 条例第39号
平成31年3月15日 条例第2号