○厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則

平成28年12月8日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町地域おこし協力隊設置規則(平成28年厚岸町規則第15号)第7条第2項の規定に基づき、厚岸町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)に町が厚岸町地域おこし協力隊員用住宅(以下「隊員用住宅」という。)を用意し、貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(隊員用住宅の位置、構造等)

第2条 隊員用住宅の位置、構造等は、別表のとおりとする。

(隊員用住宅の管理者)

第3条 町長は、建設課長を隊員用住宅の管理者として指定するものとする。

(入居資格)

第4条 隊員用住宅に入居することができる者は、隊員及び隊員として任用の決定(内定を含む。)を受けた者(以下「隊員等」という。)並びに町長が必要と認める者とする。

(入居届)

第5条 隊員等は、隊員用住宅に入居しようとする場合、厚岸町地域おこし協力隊員用住宅入居届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の管理等)

第6条 隊員用住宅に入居した隊員等(以下「入居者」という。)は、当該住宅、附帯設備及び備品(以下「隊員用住宅等」という。)の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、隊員用住宅等が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、隊員用住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、隊員用住宅等を居住以外の用途に使用してはならない。

6 入居者は、隊員用住宅の構造、内外装、附帯設備及び備品を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 入居者は、隊員用住宅内において、ペットを飼育してはならない。ただし、特別の事情があると町長が特に認めたときは、この限りでない。

(同居者の異動)

第7条 入居者は、同居者に異動があった場合は、厚岸町地域おこし協力隊員用住宅同居者異動届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 隊員用住宅等は、無償で貸与するものとする。

2 入居者は、居住に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 一般廃棄物の処理手数料

(3) その他居住に係る費用

(退去)

第9条 入居者は、隊員の任期が満了する場合、任期の途中で退職した場合その他の理由により隊員用住宅に居住する必要がなくなった場合は、速やかに厚岸町地域おこし協力隊員用住宅退去届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により退去する場合においては、その事実が生じた日の翌日から起算して、1月以内に当該隊員用住宅を明け渡さなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日規則第38号)

この規則は、平成29年10月13日から施行する。

(平成31年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例施行規則の一部改正)

2 厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例施行規則(平成10年厚岸町規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年3月17日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

位置、構造等

番号

位置

名称

建築年度

構造

室構成

戸数

備考

1

住の江2丁目1番地

TKS―3号

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

2

住の江2丁目1番地

TKS―4号

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

3

住の江2丁目1番地

TKS―5号

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

4

住の江2丁目1番地

TKS―6号

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

5

上尾幌2番地

TKK―1号

平10

木造平屋建

3LDK

1

1戸建

6

上尾幌2番地

TKK―3号

平10

木造平屋建

3LDK

1

1戸建

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厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則

平成28年12月8日 規則第48号

(令和5年10月1日施行)