○厚岸町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成28年12月21日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により町長が任命する厚岸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任については、法第9条の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。
(推薦の求め及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づく農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次の各号によるものとする。
(1) 町内に住所を有する個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 推薦による農業委員の候補者及び農業委員の募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 町職員でない者
(3) 20歳以上の者
(4) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(5) 法第8条第4項の規定に該当しない者
(推薦の求め及び募集の期間等)
第4条 推薦の求め及び募集の期間は、1箇月間とする。
2 推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 厚岸町広報誌への掲載
(2) 厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)に規定する掲示場への掲示
(3) 厚岸町ホームページへの掲載
(推薦の手続)
第5条 候補者の推薦をしようとする者は、厚岸町農業委員推薦書(別記様式第1号)を持参又は郵送により町長に提出しなければならない。
(応募の手続)
第6条 農業委員になろうとする者の募集に応募しようとする者は、厚岸町農業委員応募書(別記様式第2号)を持参又は郵送により町長に提出しなければならない。
(情報の公表)
第7条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項で、推薦書又は応募書に記載された事項(住所、生年月日及び電話番号を除く。)を、厚岸町ホームページ等に掲載して行うものとする。
2 公表の時期は、募集期間の中間及び募集期間終了後遅滞なく行うものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、推薦の求め及び募集の期間が終了したときは、第5条の規定により推薦を受けた者及び第6条の規定により応募した者について、町長は、厚岸町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成28年厚岸町訓令第57号)に規定する厚岸町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、委員候補者の評価に関して意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、前条に規定する評価を参考に、候補者を決定するものとする。
2 町長は、農業委員の候補者を選任したときは、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て、任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、委員の補充に努めなければならない。
2 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。