○厚岸町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月21日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条の規定に基づき、厚岸町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するため、厚岸町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 厚岸町農業委員会の委員の選任に関する規程(平成28年厚岸町訓令第56号)第8条の規定により農業委員候補者を評価した上、町長に意見を報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 副委員長は、水産農政課長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、水産農政課長補佐、水産農政課農政係長、農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じ委員以外の者に対して評価委員会に出席を求めることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、評価委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した評価委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとろによる。
(報告)
第6条 委員長は、審査の結果を会議終了後、直ちに町長へ報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、水産農政課農政係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。