○厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第16号

厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年厚岸町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年厚岸町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(容器の指定)

第2条 一般廃棄物(し尿を除く。)を排出するための容器は、次のとおりとする。

(1) 生ごみの容器は、別図又はこれと同様の容器で強度、防水が同等以上であり、かつ、衛生的な管理が行えるもの

(2) 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源となるごみ及び使用済み乾電池の容器は、透明又は半透明の袋で、1袋の重さが15キログラム未満とし、袋の口を結束できるもの

(一般廃棄物の保管及び排出の基準)

第3条 一般廃棄物(し尿を除く。)の保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 悪臭が発生しないよう必要な処置を施し、保管すること。

(2) 周辺の生活環境に支障が生じないよう整理し、保管すること。

(3) 衛生害虫等の発生を防止するために必要な処置を施し、保管し、及び排出すること。

(4) 木の枝は、長さ50センチメートル以下に切断し、及び結束し排出すること。

(5) ガラス、蛍光管、電球、水銀体温計、刃物、針その他の危険物は、厚紙で包装するなどの必要な安全処置を施し、排出すること。

(6) 可燃性ガスの容器は、内部の可燃性ガスを除去し、排出すること。

(7) 排出してから収集されるまでの間に、動物などによる散乱を防止するために必要な処置を施すこと。

2 一般廃棄物のうちし尿に係る保管及び排出の基準は、次のとおりとする。

(1) 便層のくみ取り口は、収集作業に支障のない配置及び形状とすること。

(2) し尿が、便層から地下及び地上に漏出しないようにすること。

(3) 便層に、雨水及び地下水が浸入しないようにすること。

(一般廃棄物の収集開始の届出)

第4条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けようとする者は、収集開始前に収集(開始・中止)(別記様式第1号)により町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の収集中止、変更の届出)

第5条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けている者は、当該収集を受けることをやめようとするときは、あらかじめ収集(開始・中止)(別記様式第1号)により町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないと町長が認める場合にあっては、収集を受けることをやめた日から14日以内に収集(開始・中止)(別記様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集を受けている者は、第9条第1項に規定する世帯人員数に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に収集世帯変更届(別記様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出があったときは、当該届出が適当であることを確認した上で、収集世帯変更決定書(別記様式第3号)を当該届出者に交付するものとする。

(多量の一般廃棄物の処理の申請及び許可)

第6条 条例第14条の規定による多量の一般廃棄物の収集を受けようとする者は、収集開始前に多量の一般廃棄物収集申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。ただし、臨時的に排出されるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、多量の一般廃棄物収集許可書(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(産業廃棄物の処理の申請及び許可)

第7条 条例第15条第3項の規定による産業廃棄物の収集を受けようとする者は、産業廃棄物収集申請書(別記様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、産業廃棄物収集許可書(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(多量の一般廃棄物等の処理の変更及び中止届)

第8条 第6条又は前条の規定により許可を受けている者で、許可された事項に変更が生じたときは、廃棄物の処理(変更・中止)(別記様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、既に認定している収集量に変更が生じるときは、収集量の再認定及び手数料の算定を行い、廃棄物収集量再認定書(別記様式第9号)を当該届出者に交付するものとする。

3 第6条又は前条の規定により許可を受けている者が、事業の中止、その他の理由により収集を中止するときは、廃棄物の処理(変更・中止)(別記様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(手数料の算定方法及び徴収)

第9条 条例第18条第2号に規定する人等割額に乗じる世帯人員数は、毎年4月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている世帯にあってはその世帯人員数とし、その他の世帯にあっては第4条の収集(開始・中止)(別記様式第1号)により届出がなされた世帯人員数とする。

2 年度の中途において新たに収集を開始した場合、収集を中止した場合及び世帯人員数に変更を生じた場合の一般廃棄物処理手数料は、月割(月の中途において新たに収集を開始した場合、収集を中止した場合及び世帯人員数に変更を生じた場合で、その収集期間が15日を超えるときは、1月とする。)とする。

3 条例第19条第1項第1号に規定する多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料は、第6条第2項の規定による多量の一般廃棄物収集許可書(別記様式第5号)又は第7条第2項の規定による産業廃棄物収集許可書(別記様式第7号)を交付した月から徴収する。

4 前条第2項の届出により新たに算定した手数料は、届出のあった翌月分から徴収する。

5 前条第3項の届出をした者又は町長が収集に係る実態について現地調査の上、ごみの排出がなくなったことを確認した者の手数料は、届出のあった月分又はその実態を確認した月分まで徴収する。

(手数料の納入期限)

第10条 条例第19条第1項第1号及び第2項で規定する処理手数料は、各月均等とし、納入通知書により毎月25日まで納付しなければならない。ただし、25日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。

(手数料の還付)

第11条 条例第19条第1項第1号又は第2項の規定により徴収した処理手数料に過誤納額が生じたときは、これを還付する。

(手数料の減免基準)

第12条 条例第20条に規定する手数料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯及び前年分の総収入額が生活保護法第8条に規定する基準額に準ずる世帯 免除

(2) 火災又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害があると認められる者 免除

(3) テロ、武力攻撃等の特別な事情があると認められる者 免除

(4) 前年分の総収入額が生活保護法第8条に規定する基準額の1.06倍以内の世帯 減額

(5) 団体等がボランティア活動として行う地域における清掃活動及び美化活動から排出される一般廃棄物 免除

2 前項第4号に規定する減額は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料は、条例第18条第2号の規定により算出した年額手数料の2分の1の額を減額する。

(2) 年度の中途において減額を受ける場合並びに前号の減額を受けた後に収集を中止した場合及び世帯人員数に変更を生じた場合の一般廃棄物処理手数料は、月割(月の中途において収集を中止した場合及び世帯人員数に変更を生じた場合で、その収集期間が15日を超えるときは、1月とする。)により算出した額について、当該額の2分の1の額を減額する。

(3) し尿処理手数料は、条例第18条第4号の規定により算出した額の2分の1の額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減額する。

(手数料の減免申請及び適用時期)

第13条 条例第20条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、納期又は収集予定日の7日前までに、手数料減免申請書(別記様式第10号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、手数料減免(決定・却下)通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条第1項第1号に規定する手数料の免除の期間は、町長の決定した月分から該当しなくなった月分までとする。

4 前条第1項第2号及び第3号に規定する手数料の免除の期間は、町長が必要と認める月分までとする。

5 前条第1項第4号に規定する手数料の減額の期間は、町長の決定した月分から最初の3月分までとする。

(減免の取消し)

第14条 町長は、減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、手数料減免取消通知書(別記様式第12号)により当該者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により手数料の減免を受けていたとき。

(2) 減免の事由が消滅したとき。

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 条例第16条第1項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証(別記様式第14号)によるものとする。

3 前項の規定による一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けた者がこれを破損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書(別記様式第15号)により町長に申請しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第16号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請が適当であることを確認した上で、浄化槽清掃業許可証(別記様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による浄化槽清掃業の許可証の交付を受けた者がこれを破損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書(別記様式第15号)により町長に申請しなければならない。

(身分を示す証票)

第17条 条例第22条の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第18号による。

2 前項別記様式第18号の交付を受けていた職員が異動その他の事由により必要がなくなったときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続は、改正後の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続とみなす。

(清掃手数料の減額(免除)規程の廃止)

3 清掃手数料の減額(免除)規程(昭和52年厚岸町訓令第9号)は、廃止する。

(清掃手数料の減額(免除)規程の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に廃止前の清掃手数料の減額(免除)規程の規定に基づいて行われた決定又は申請の手続は、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和2年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別記様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第2条関係)

生ごみの容器

(生ごみ容器外側の仕様)

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容量:11リットル

材質:プラスチック

外寸:直径323ミリメートル

高さ252ミリメートル

(生ごみ容器内側の水切内容器の仕様)

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容量:9リットル

材質:プラスチック

外寸:直径265ミリメートル

高さ212ミリメートル

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厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年3月27日 規則第16号
令和2年3月9日 規則第2号
令和2年5月25日 規則第34号
令和3年3月30日 規則第26号
令和5年9月29日 規則第46号