○厚岸町定期予防接種事業実施要綱
平成29年3月14日
訓令第13号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、町民の健康な生活を保持するために、町長が実施する予防接種(以下「定期予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定期予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日現在において厚岸町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第3条の1に規定されている者とする。
(令6訓令52・一部改正)
(実施方法)
第3条 定期予防接種は、法第2条第2項及び第3項に規定する疾病に係る予防接種とし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定められた実施方法により行うものとする。
2 定期予防接種は、個別接種により実施するものとし、個別接種は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で行うものとする。
(接種に係る費用負担)
第4条 契約医療機関において実施したA類疾病(法第2条第2項に規定する疾病をいう。以下同じ。)に係る定期予防接種の被接種者の費用負担は、無料とする。
2 B類疾病(法第2条第3項に規定する疾病をいう。以下同じ。)に係る定期予防接種の被接種者の費用負担は、厚岸町予防接種費用徴収条例(平成13年厚岸町条例第54号)に定めるとおりとする。
(接種券及び予診票の交付)
第5条 町長は、対象者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)(以下「対象者等」という。)に対して、あらかじめ、接種券及び予診票を交付するものとする。この場合において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳、その他予防接種の記録がされているもので予防接種履歴を確認し、必要な接種券及び予診票を交付するものとする。ただし、厚岸町予防接種費用徴収条例施行規則(平成13年厚岸町規則第43号)第2条ただし書の規定により、インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種の申込みがあった場合においては、接種券及び予診票を交付しない。
(令6訓令52・一部改正)
(予防接種済証の交付)
第6条 町長は、定期予防接種を受けた者に対して、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条に規定する予防接種済証(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし、同条第4項に規定する乳児又は幼児が接種を受けたときは、予防接種済証の交付に代えて、契約医療機関が母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(令6訓令52・令6訓令58・一部改正)
(1) 対象者が厚岸町外に滞在する場合
(2) 対象者が主治医に契約医療機関以外の医療機関での接種を指示されている場合
3 前項の依頼書に基づき定期予防接種が実施されたときは、対象者等は当該医療機関に当該予防接種に要した費用の全額を支払うものとする。
(1) 定期予防接種に係る費用の領収書
(2) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種の記録がされているもの
(令6訓令58・一部改正)
(1) 定期予防接種に係る費用の領収書
(2) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種の記録がされているもの
(令6訓令58・追加)
(健康被害の救済に関する措置)
第9条 定期予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合における救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。
(令6訓令58・旧第8条繰下)
(記録の整備)
第10条 町長は、法第9条の3に基づき定期予防接種台帳を整備し、契約医療機関又は第7条の規定により接種を実施した契約医療機関以外の医療機関から接種後に回収した予診票とともに5年間保存するものとする。
(令6訓令52・一部改正、令6訓令58・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6訓令58・旧第10条繰下)
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(風しん第5期の予防接種の適用除外)
2 この訓令は、令和7年3月31日までの間、令附則第3項において読み替えて適用する令第1条の3第1項の表中風しんの項第3号に規定する者には、適用しない。
附則(令和4年6月28日訓令第55号)
この訓令は、令和4年6月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月30日訓令第52号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第58号)
この訓令は、令和6年11月30日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(令6訓令58・一部改正)
(令6訓令58・全改)
(令6訓令58・一部改正)