○厚岸町教育委員会事務決裁規程

平成29年3月23日

教育委員会訓令第4号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務について決裁権限を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の決定の適正化に資するとともに、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、課長、室長、出先機関の長が、教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長又は教育長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長、教育長の職務代理者、教育長の決裁権者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 課長等 厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)第2条第1項に規定する各課等の課長及び室長をいう。

(6) 出先機関の長 厚岸町教育委員会事務局処務規則第2条第2項に規定する各館等の所長及び館長をいう。

(決裁事項)

第3条 決裁権者が決裁すべき事項(以下「決裁事項」という。)は、おおむね各課に共通する事項については別表第1に、各課の個別の事項については別表第2に定めるところによる。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされる決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、主務課長等が代決する。

(2) 主務課長等が不在のときは、あらかじめ主務課長等が指定した者が代決する。

(3) 出先機関の長が不在のときは、あらかじめ出先機関の長が指定した者がこれを代決する。ただし、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は新規な事項は、代決してはならない。

2 代決した事項は、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(この規程に定めのない決裁事項)

第6条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁事項であっても、当該事務の内容により、別表第1又は別表第2の規定に準じて決裁するものとする。

(専決及び代決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日教委訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月28日教委訓令第11号)

この訓令は、令和5年11月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年10月31日教委訓令第5号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通決裁事項

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 教育委員会への提出議案、報告案等の決定に関すること。



管理課長

(2) 条例案の決定及び規則の制定改廃に関すること。



管理課長

町長部局

(総務課長、総合政策課長(予算を伴うものに限る。))

(3) 訓令、訓及び達の制定改廃に関すること。



管理課長

町長部局

(総務課長、総合政策課長(予算を伴うものに限る。))

(4) 告示、公表及び公告に関すること。

他官庁、団体等からの依頼によるもの


管理課長

町長部局

(総務課長)

(5) 許可、認可、承認、免許等の行政処分に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(6) 教育行政執行方針に関すること。



管理課長

生涯学習課長

(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)に基づく審査基準等に関すること。

軽微な内容の変更又は訂正の場合


管理課長

町長部局

(総務課長)

(8) 例規扱いの文書に関すること。




(9) 公簿の閲覧並びに公簿及び公簿に準ずるものによる証明に関すること。




(10) 委員会連絡会議等の招集に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(11) 通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(12) 他の機関への要望等に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(13) 出版物刊行の決定に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(14) 教育委員会ホームページ及び町広報誌の原稿作成に関すること。



町長部局

(総務課長(町広報誌に伴うもの。))

(15) 防災行政無線を利用した情報発信に関すること。



町長部局

(危機対策室長)

(16) 情報告知端末を利用した情報発信に関すること。



町長部局

(危機対策室長)

(17) 個人情報の業務登録に関すること。



管理課長

町長部局

(総務課長)

(18) 個人情報又は町政情報の公開の可否に関すること。



管理課長

町長部局

(総務課長)

(19) 教育長の祝辞、弔辞、挨拶文等に関すること。



管理課長

(20) 教育長の日程調整等に関すること。



管理課長

(21) 儀式、表彰式その他の式典に関すること。

1 教育長が出席するもの

2 重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの


管理課長

(教育長が出席するものに限る。)

(22) 展示会、品評会、講習会、講演会、研修会、協議会等の開催に関すること。

1 教育長が出席するもの

2 重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(23) 各種団体、関係機関等との連絡調整に関すること。




(24) 国、北海道等の機関の委員の推薦、受任等に関すること。




(25) 国、北海道、各種団体等への被表彰者の推薦に関すること。



管理課長

(26) 附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び同法に基づかない各種委員会、審議会等をいう。以下同じ。)の設置、廃止及び統合に関すること。



管理課長

(27) 附属機関等への諮問に関すること。




(28) 附属機関等に係る事務の処理に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(29) 所管業務に係る原簿、台帳等の作成及び管理に関すること。




(30) 所管業務に係る資料の収集又は作成及び調査研究に関すること。




(31) 公印の使用承認に関すること。


公印保管者



(32) 車両の使用承認に関すること。


運行管理者


町長部局

(建設課長(町長部局所有車両によるもの。))

(33) 拾得物の保管及び所定の手続に関すること。




(34) 防火管理者、安全運転管理者、衛生管理者等の選任、解任等に関すること。




(35) 交通事故等の事故報告及び示談案の決定に関すること。




(36) 教育委員会の各種行政計画に関すること。




(37) 指定管理者の候補者の選定、指定の取消し、協定の締結等に関すること。




(38) 審査請求及び訴訟に関すること。



管理課長

(39) 事務引継に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(40) 保管物品の管理に関すること。




(41) 窓口、口頭、電話等による各種連絡、相談、要望、苦情等に関する受理又は発信に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



(42) 教育委員会の後援名義等の承認に関すること。

重要又は異例なもの

定例的又は軽易なもの



備考(以下各表及び別表第2において共通)

1 「定例的又は軽易なもの」とは、その事務において定例的に取り扱うもの又は定例的ではないが軽易な内容のものをいい、基本的にはこの区分により決裁を行うこと。

2 「重要又は異例なもの」とは、第7条の規定により、その事務において重要なもの又は異例なもので、かつ、教育長の決裁を要すると課長等が判断するものをいう。

3 「重要なもの」とは、その事務において第1項よりも重要であり、より上位の決裁を要すると課長等が判断するものをいう。

4 「合議先」は、その事務において必ず合議を要する係の所管課長を記載しているが、その事務の内容に応じて他の課長等(町長部局の課長等を含む。)の合議が必要な場合は、関係課長等(町長部局の課長等を含む。)への合議を付すこと。

2 人事に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 附属機関等の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員の任命、委嘱等に関すること。



管理課長

(2) 会計年度任用職員の任用協議に関すること。



管理課長

町長部局

(総務課長、総合政策課長)

(3) 課内のスタッフ配置に関すること。



管理課長

(4) 国外又は道外への出張命令に関すること。



管理課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(5) 道内(管内を除く。)への出張命令に関すること。



管理課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(6) 管内への出張命令に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの


管理課長

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(7) 国外及び道外への出張に係る復命に関すること。




(8) 道内(管内を除く。)への出張に係る復命に関すること。




(9) 管内への出張に係る復命に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(10) 外勤命令に関すること。


出先機関の職員(出先機関の長を除く。)に係るもの

運行管理者(公用車を使用する場合に限る。)

(11) 時間外勤務命令に関すること。

深夜、週休日又はノー残業デー等の場合

左記以外の場合


管理課長(深夜、週休日又はノー残業デー等の場合に限る。)

(12) 休日勤務命令に関すること。



管理課長

(13) 夜間勤務命令に関すること。




(14) 時間外勤務等報告書に関すること。



町長部局

(総務課長)

(15) 管理職員特別勤務実績簿に関すること。



町長部局

(総務課長)

(16) 年次有給休暇の承認に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(17) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(18) 特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇並びに職務に専念する義務の免除の承認に関すること。



管理課長

(19) 週休日及び勤務時間の割振りに関すること。




備考

1 「道外」、「道内」及び「管内」とは、それぞれ厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)第2条第3項から第5項までに規定するものをいう。

2 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。

3 「ノー残業デー等」とは、毎週水曜日、給料日、期末手当・勤勉手当支給日、仕事納めの日、仕事始めの日及びハッピーフライデー(毎月第2金曜日)をいう。

3 財務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 予備費の充当に関すること。




(2) 予算見積書の作成及び予算の配当の要求に関すること。




(3) 継続費の逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の調書の作成に関すること。



町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(4) 債務負担行為の調書作成に関すること。



町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(5) 予算の流用に関すること。

10万円以上のもの(各項間及び各目間の流用を除く。)

10万円未満のもの(各項間及び各目間の流用を除く。)


町長部局

(総合政策課長)

(6) 基金に関すること。



町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(7) 収入命令に関すること。

1,000万円以上のもの

1,000万円未満のもの



(8) 国、北海道等からの負担金、補助金等の交付申請、交付決定請求、実績報告、確定通知及び精算に関すること。

収入金額

1,000万円以上のもの

収入金額

1,000万円未満のもの


町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(9) 寄附(ふるさと納税を除く。)の受納に関すること。




(10) 非強制徴収公債権及び私債権の徴収停止に関すること。




(11) 非強制徴収公債権及び私債権並びにこれらに係る損害賠償金等の放棄に関すること。




(12) 非強制徴収公債権及び私債権の保証人に対する履行の請求に関すること。




(13) 非強制徴収公債権及び私債権の履行期限の繰上げに関すること。




(14) 非強制徴収公債権及び私債権の履行延期の特約又は処分に関すること。




(15) 非強制徴収公債権及び私債権に係る強制執行及び訴訟手続に関すること。




(16) 非強制徴収公債権及び私債権に係る債権の申出等に関すること。




(17) 不納欠損処分及び処分停止に関すること。




(18) 滞納処分の執行及び解除に関すること。




(19) 過料に関すること。




(20) 使用料、手数料、負担金等の減免及び徴収猶予に関すること。




(21) 収入の納付督促に関すること。




(22) 支出負担行為伺、支出負担行為決定(変更決定)及び支出命令に関すること。

付表のとおり

(23) 交際費の支出に関すること。



管理課長

(24) 個人、各種団体等への負担金、補助金等の交付決定等に関すること。

支出金額

50万円以上のもの

支出金額

50万円未満のもの


管理課長(指令を発するものに限る。)

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(25) 歳入歳出外収入命令及び支出命令に関すること。




(26) 過誤納金の還付及び充当に関すること。




(27) 各種契約に関すること。

10万円以上のもの

10万円未満のもの


町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

(28) 工事請負契約その他の契約に係る諸届(施工管理関係に限る。)の処理に関すること。




(29) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。




(30) 物件の取得、交換及び処分に関すること。

10万円以上のもの

10万円未満のもの



(31) 教育財産の目的外使用許可に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



付表 財務関係専決区分表

(単位:万円)

項目

教育長決裁

(以上)

専決区分

合議先

課長等

(未満)

支出負担行為(別に定めるものを除く。)

報償費

10

10


需用費(下記以外のもの)

10

10





修繕料

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

役務費

10

10


委託料

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

使用料及び賃借料

10

10


工事請負費

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

原材料費

10

10


公有財産購入費

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

備品購入費

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

扶助費

10

10


貸付金

10

10


補償補填及び賠償金

10

10


償還金利子及び割引料(下記以外のもの)

10

10





償還金のうち定例の元利償還金に関するもの


町長部局

(総合政策課長)


利子のうち定例の元利償還金に関するもの


町長部局

(総合政策課長)


還付金


全て


投資及び出資金

10

10

町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

積立金

全て


町長部局

(総合政策課長、会計管理者)

寄附金

10

10


公課費

10

10


繰出金

10

10


予備費

全て



支出命令(下記以外のもの)

500

500





報酬、給料、職員手当等、共済費、負担金のうち定例の人件費に関するもの並びに償還金及び利子のうち定例の元利償還金に関するもの


全て


備考

1 この付表の規定にかかわらず、厚岸町財務規則第4条の規定により、次に掲げる事項は、総合政策課長及び会計管理者に合議しなければならない。

(1) 債務負担行為の執行に関すること。

(2) 地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(3) 投資的経費の執行に関すること。

(4) 10万円以上の支出負担行為に関すること。

2 この付表の規定にかかわらず、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第58条の規定により、概算払(旅費を除く。)及び前払金の方法により支出するものについて支出負担行為をしようとするときは、総合政策課長及び会計管理者に合議しなければならない。

別表第2(第3条関係)

(令6教委訓令5・一部改正)

個別決裁事項

1 管理課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 教育委員会議の招集、その他教育委員会議に関すること。




(2) 教育長の動向に関すること。




(3) 交際費に関すること。




(4) 教育関係機関及びその他共同組織等渉外に関すること。




(5) 要請書、要望書等に関すること。



関係課長

(6) 指令に関すること。




(7) 文書の収受及び完結に関すること。




(8) 公印の新調改廃に関すること。




(9) 公印の印影の承認に関すること。




(10) 組織機構に関すること。




(11) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務、給与等に関すること。




(12) 職員の事故報告(交通事故等を含む。)に関すること。



関係課長

(13) 欠勤、遅刻及び早退に関すること。

課長に係るもの

課長補佐職以下の職員に係るもの



(14) 職員の試験及び選考に関すること。




(15) 職員の安全衛生、福利厚生等に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(16) 職員の共済、年金、社会保険等に関すること。




(17) 職員の災害補償に関すること。

認定請求に関するもの

左記以外のもの


関係課長

(18) 職員団体に関すること。




(19) 職員の各種届出の受理、諸証明に関すること。




(20) 教育予算の総括に関すること。




(21) 学校予算に関すること。




(22) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。




(23) 教職員住宅の整備、管理及び営繕に関すること。




(24) 教職員住宅の入退去及び住宅料の決定に関すること。




(25) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。



指導室長

(26) 就学援助に関すること。




(27) 就学義務の猶予又は免除に関すること。



指導室長

(28) 通学区域に関すること。




(29) 感染症の届出に関すること。




(30) スクールバスの運行管理に関すること。




(31) 児童生徒の事故、災害給付に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(32) 教職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務、給与等に関すること。




(33) 教職員に関する各種報告に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(34) 教職員の職員団体に関すること。




(35) 奨学生の決定に関すること。




(36) 奨学資金の貸与等に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(37) 給食センターの管理運営に関すること。




(38) 給食の計画策定に関すること。




(39) 衛生管理に関すること。




(40) 給食の献立作成に関すること。




(41) 給食の供給及び配送に関すること。




2 指導室に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 学校教育指導に関すること。



関係課長

(2) 教育課程編成に関すること。



関係課長

(3) 進路指導に関すること。




(4) ALTの任用及び学校派遣に関すること。



管理課長

(5) 環境教育推進委員会に関すること。




(6) 研究指定校に関すること。




(7) 教職員研修に関すること。




3 生涯学習課に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

課長等

出先機関の長

(1) 生涯学習推進計画に関すること。




(2) 生涯学習事業、講演等の実施に関すること。




(3) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。




(4) 生涯学習事項の調査、報告に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(5) 社会教育委員会議、公民館運営審議会に関すること。




(6) 青少年問題協議会に関すること。




(7) 社会教育、生涯学習事項の情報提供と相談に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(8) 生涯学習指導者に関すること。




(9) 情報館の整備、管理及び営繕に関すること。




(10) 情報館協議会に関すること。




(11) 読書及び鑑賞振興に関すること。




(12) 情報館資料の寄贈、寄託に関すること。




(13) 海事記念館の整備、管理及び営繕に関すること。




(14) 文化財の保護管理、資料収集及び調査に関すること。




(15) 文化財専門委員会に関すること。




(16) 太田屯田開拓記念館の整備、管理及び営繕に関すること。




(17) 郷土館の整備、管理及び営繕に関すること。




(18) 公民館の整備、管理及び営繕に関すること。




(19) スポーツ推進計画に関すること。




(20) スポーツ推進事業の実施に関すること。




(21) スポーツ施設設置、管理及び廃止に関すること。




(22) スポーツ関連事項の調査、報告に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(23) スポーツ推進審議会に関すること。




(24) スポーツ大会及び教室の開催等に関すること。

重要なもの

定例的又は軽易なもの



(25) 学校体育施設の開放に関すること。

重要なもの

軽易なもの



(26) 施設の使用許可に関すること。




(27) 宮園公園の整備、管理及び営繕に関すること。




(28) 温水プールの整備、管理及び営繕に関すること。




厚岸町教育委員会事務決裁規程

平成29年3月23日 教育委員会訓令第4号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月23日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月26日 教育委員会訓令第6号
令和5年11月28日 教育委員会訓令第11号
令和6年10月31日 教育委員会訓令第5号