○厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則における特認事項に関する要綱

平成29年10月13日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則(平成28年厚岸町規則第48号。以下「規則」という。)において特別の事情があると町長が特に認めたとき(以下「特認事項」という。)の具体的基準を定めることにより、規則第4条に規定する入居資格を持つ者(以下「隊員等」という。)の間の公平性及び公正性を確保することを目的とする。

(特認事項の基準)

第2条 規則第6条第7項に規定する特認事項とは、隊員等が厚岸町地域おこし協力隊員としての委嘱の決定を受けた時点で自宅内においてペットを飼育しており、かつ、そのペットを厚岸町地域おこし協力隊員用住宅(以下「隊員用住宅」という。)に入居した後も隊員用住宅内で引き続き飼育しようとする場合をいう。

(ペット飼育の条件)

第3条 町長は、前条の規定に該当する隊員等が、次に掲げる条件を全て承諾し、入居日前に誓約書(別記様式)を提出した場合に限り、隊員用住宅内でのペットの飼育を許可するものとする。

(1) 隊員用住宅に入居した隊員等(以下「入居者」という)は、壁、畳、床、建具及び設備等に保護材等を取り付けるなどして、ペットによる隊員用住宅の毀損の防止に努めること。

(2) ペットによる壁、畳、床、建具及び設備等に、破損、汚損、変色、異臭等が認められる場合は、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償すること。

(3) ペット及びその飼育環境は、常に清潔を維持し、健康管理、疾病の予防及び害虫の発生を防止すること。

(4) 近隣に迷惑をかけないよう、ペットには必要なしつけを行うこと。

この訓令は、平成29年10月13日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則における特認事項に関する要綱

平成29年10月13日 訓令第50号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年10月13日 訓令第50号
令和5年9月29日 訓令第61号