○厚岸町学校運営協議会規則
平成29年11月29日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、厚岸町立学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「コミュニティ・スクール」という。)を明示し、当該学校に対して通知するものとする。
(基本方針の承認)
第4条 コミュニティ・スクールの校長は、次に掲げる学校運営に関する基本的な方針について、毎年度、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 教育活動における保護者及び地域住民等の協力並びに参画に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 コミュニティ・スクールの校長は、前項において承認された学校運営の基本的な方針に基づいて学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営に関する事項について、教育委員会又は当該コミュニティ・スクールの校長に対して、意見を申し出ることができる。
(学校運営に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、コミュニティ・スクールの運営状況について評価を行うものとする。
(住民参画の促進のための情報提供)
第7条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、コミュニティ・スクールの運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) コミュニティ・スクールの運営及び当該学校運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及びコミュニティ・スクールの所在する地域住民等の理解を深めること。
(2) コミュニティ・スクールと前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員)
第8条 協議会の委員は、1校につき7人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) コミュニティ・スクールに在籍する児童又は生徒の保護者
(2) コミュニティ・スクールの所在する地域の住民
(3) コミュニティ・スクールの運営に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、コミュニティ・スクールの校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取することができる。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に著しい支障をきたす行為をすること。
(2) 委員としての地位を利用した営利行為、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為をすること。
(3) 委員及び協議会の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をすること。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号。以下「条例」という。)の定めるところにより支給する。
3 前項の報酬は、2期に分け、毎年3月と9月に年額のそれぞれ半額を支給する。
(1) 第1期 4月1日から9月30日まで
(2) 第2期 10月1日から3月31日まで
5 委員の任命又は解任が年若しくは月の途中からの場合、報酬の支給額は、次の各号により計算するものとする。
(1) 1年に満たない場合は、月割計算とする。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、委員を解任することができる。
(1) 第9条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第14条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
7 コミュニティ・スクールの校長は、会長と協議の上、会議に職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
8 会長は、会議録を作成、保管するとともに、その写しを教育委員会に提出しなければならない。
(会議招集の特例)
第14条の2 会長は、緊急の必要があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代えることができる。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、公開とする。ただし、議事の内容に個人情報が含まれる、又は含まれることが想定される場合は、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(適正な運営の確保)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによってコミュニティ・スクールの運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない限り、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、コミュニティ・スクールに置く。
2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合は、コミュニティ・スクール以外に事務局を置くことができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。