○厚岸町認知症地域支援推進事業実施要綱

平成30年3月22日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療機関、介護サービス及び地域の関係機関との連携を図るための支援並びに認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業所及び地域の認知症の人を支援する関係者等との連携に関すること。

(2) 認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組みに関すること。

(3) 地域の実情に応じた認知症ケア向上の推進に係る事業の実施企画及び調整に関すること。

(推進員の配置)

第4条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効率的に実施するために、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから、厚岸町地域包括支援センターに推進員を1人以上配置する。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認める者

(守秘義務)

第5条 推進員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、この事業に関して知り得た個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の責務)

第6条 町は、推進員と厚岸町認知症初期集中支援推進事業実施規則(平成30年厚岸町規則第5号)第1条に定める認知症初期集中支援チームが効率的かつ有機的に連携できるように調整を行い、定期的な情報交換ができる環境をつくるように努めなければならない。

2 町は、医療機関及び認知症疾患医療センター等との連携に努めなければならない。

3 町は、この事業に関して、町外に居住する者の情報提供を得た場合においても、当該者の支援に関わる情報提供について、当該者又は家族等の同意を得た上で、当該者が居住する市町村の地域包括支援センター等に情報を提供する等の連携に努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸町認知症地域支援推進事業実施要綱

平成30年3月22日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第12号