○町外火葬施設使用助成金交付要綱
平成30年3月30日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火葬場条例(昭和39年厚岸町条例第40号。以下「条例」という。)に規定する厚岸町斎場(以下「斎場」という。)が使用不能な場合において、厚岸町(以下「町」という。)外の火葬施設を使用する町民に対し、その経済的負担の軽減を図るために交付する助成金に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、条例別表に定める使用料の区分が町内使用料に該当する者で、次のいずれかの理由により斎場が使用できないため釧路総合振興局管内の公立火葬施設(以下「町外火葬施設」という。)を使用するものとする。
(1) 故障、改修等により斎場が使用できない場合
(2) 1日に火葬できる件数を超える申込みがあり斎場が使用できない場合
(助成金額)
第3条 助成金は、使用する町外火葬施設の使用料が、条例別表に規定する使用料を上回る場合に、その差額を交付するものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町外火葬施設使用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 火葬許可証(墓地、埋葬法に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証であって、火葬場管理者の印及び火葬執行日時の記載のあるものをいう。)
(2) 使用した町外火葬施設使用料の領収書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を行った場合は、速やかに申請者に助成金を交付する。
(助成金の交付決定の取消し又は返還)
第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の取消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及び助成金の交付条件に違反したとき。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。