○厚岸町立学校修学旅行費助成交付要綱

平成30年3月28日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町立学校(以下「学校」という。)が実施する修学旅行に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の拡充を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、学校に在籍し、修学旅行に参加する者(以下「児童生徒」という。)の保護者で、厚岸町内に住所を有する者(以下「保護者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかによる修学旅行費用の支給を受ける者は、助成の対象から除くものとする。ただし、当該各号による支給額が次条の助成金の額に満たない場合は、助成の対象とすることができる。

(3) 文部科学省が所管するへき地児童生徒援助費等補助金のうち、高度へき地修学旅行費の支給

(助成金等)

第3条 助成金は、予算の範囲内で助成することとし、対象経費の2分の1以内(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する対象経費は、修学旅行に直接必要な経費とし、次の各号に掲げるところによる。

(1) 交通費

(2) 宿泊料及び食事代

(3) 施設見学料及び記念写真代

(4) 添乗員経費、しおり代、医薬品代及び旅行傷害保険料

(5) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条に規定する取扱い料金

(6) その他、修学旅行参加に伴い参加者が均一に負担し、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの

3 前条第2項ただし書の規定により助成の対象となる場合の助成金は、同項各号により支給を受ける金額と第1項の規定により算出した額との差額とする。

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)が指定する日までに、修学旅行費助成金交付申請書(別記様式第1号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、教育委員会が指定する日までに、別記様式第2号次の各号に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出するものとする。

(1) 修学旅行費助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 修学旅行参加者名簿(別記様式第3号)

(3) 厚岸町立小中学校修学旅行実施基準(昭和57年教育長決定)に定める修学旅行実施計画書(別紙様式2)及び修学旅行実施報告書(別紙様式3)の写し

(助成金の支給)

第5条 助成金は、口座振替により保護者に直接支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 教育長は、この助成金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、修学旅行費の助成に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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厚岸町立学校修学旅行費助成交付要綱

平成30年3月28日 教育委員会訓令第8号

(平成30年4月1日施行)