○厚岸町立学校修学旅行費助成交付要綱
平成30年3月28日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町立学校(以下「学校」という。)が実施する修学旅行に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の拡充を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、学校に在籍し、修学旅行に参加する者(以下「児童生徒」という。)の保護者で、厚岸町内に住所を有する者(以下「保護者」という。)とする。
(1) 厚岸町特別支援教育就学奨励費支給取扱要綱(平成22年厚岸町教育委員会訓令第8号)の規定による支給
(3) 文部科学省が所管するへき地児童生徒援助費等補助金のうち、高度へき地修学旅行費の支給
(助成金等)
第3条 助成金は、予算の範囲内で助成することとし、対象経費の2分の1以内(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 交通費
(2) 宿泊料及び食事代
(3) 施設見学料及び記念写真代
(4) 添乗員経費、しおり代、医薬品代及び旅行傷害保険料
(5) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条に規定する取扱い料金
(6) その他、修学旅行参加に伴い参加者が均一に負担し、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの
(交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)が指定する日までに、修学旅行費助成金交付申請書(別記様式第1号)を学校長に提出するものとする。
(1) 修学旅行費助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 修学旅行参加者名簿(別記様式第3号)
(助成金の支給)
第5条 助成金は、口座振替により保護者に直接支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 教育長は、この助成金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、修学旅行費の助成に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。