○厚岸町情報通信基盤施設の放送サービス利用に係る光受信機器貸与事業実施規則
平成30年8月21日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年厚岸町条例第6号)第3条第1項第2号に規定する放送サービスを利用する際に必要となるV―ONU及びWDMフィルター(以下「光受信機器」という。)を貸与することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 光受信機器の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、町内の難視聴地域(若竹を除く。)に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(町有施設に入居している者は除く。)とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 町長は、民生委員の協力を得て、貸与対象者の情報を把握することに努めなければならない。
(貸与の申請)
第3条 光受信機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、光受信機器を設置する1月前までに、光受信機器貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(管理義務)
第6条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、貸与された光受信機器を維持管理しなければならない。
2 使用者は、貸与された光受信機器の滅失及び棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(届出義務)
第7条 使用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに光受信機器貸与事業変更届(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 使用者が死亡したとき。
(3) 使用者が転居又は町外に転出したとき。
(4) 光受信機器の必要がなくなったとき。
(5) その他町長が特に必要と認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、光受信機器を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第10条 光受信機器は、無償で貸与し、その設置に要する経費は町が負担する。
2 前項の経費以外は、使用者の負担とする。
(貸与台帳の整備)
第11条 町長は、光受信機器の貸与状況を明確にするため、光受信機器貸与台帳(別記第5号様式)を備え、これを整理しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町情報通信基盤施設の放送サービス利用に係る光受信機器貸与事業実施規則別記様式第1号及び別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。