○厚岸町情報通信基盤施設の放送サービス利用に係る光受信機器貸与事業実施規則

平成30年8月21日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年厚岸町条例第6号)第3条第1項第2号に規定する放送サービスを利用する際に必要となるV―ONU及びWDMフィルター(以下「光受信機器」という。)を貸与することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 光受信機器の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、町内の難視聴地域(若竹を除く。)に居住する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(町有施設に入居している者は除く。)とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 町長は、民生委員の協力を得て、貸与対象者の情報を把握することに努めなければならない。

(貸与の申請)

第3条 光受信機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、光受信機器を設置する1月前までに、光受信機器貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、当該申請書に基づきその内容を審査し、貸与の可否を決定し、光受信機器(貸与決定・申請却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第5条 光受信機器の貸与期間は、前条の規定により光受信機器の貸与の決定を受けた者(以下「使用者」という。)が光受信機器を必要としなくなるまでとする。ただし、第8条の規定により貸与の取り消しを受けたときは、その時点までとする。

(管理義務)

第6条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、貸与された光受信機器を維持管理しなければならない。

2 使用者は、貸与された光受信機器の滅失及び棄損があったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(届出義務)

第7条 使用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに光受信機器貸与事業変更届(別記第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 使用者が死亡したとき。

(3) 使用者が転居又は町外に転出したとき。

(4) 光受信機器の必要がなくなったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(貸与取消)

第8条 町長は、前条の規定による届け出があったとき、又は使用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、第4条の規定による貸与決定を取り消し、光受信機器貸与取消通知書(別記第4号様式)により使用者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、光受信機器を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、使用者が前項の規定に違反したときは、前条の規定にかかわらず貸与の決定を取り消し、光受信機器の返還を命ずることができる。

(経費の負担)

第10条 光受信機器は、無償で貸与し、その設置に要する経費は町が負担する。

2 前項の経費以外は、使用者の負担とする。

(貸与台帳の整備)

第11条 町長は、光受信機器の貸与状況を明確にするため、光受信機器貸与台帳(別記第5号様式)を備え、これを整理しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町情報通信基盤施設の放送サービス利用に係る光受信機器貸与事業実施規則別記様式第1号及び別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町情報通信基盤施設の放送サービス利用に係る光受信機器貸与事業実施規則

平成30年8月21日 規則第29号

(令和5年10月1日施行)