○厚岸町デマンドバス条例施行規則
平成30年9月3日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町デマンドバス条例(平成30年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、普通使用料により利用する場合は、乗車1回につき当該使用料分の乗車券を運転手に渡さなければならない。
3 利用者は、定期使用料により利用する場合は、定期乗車券を運転手に提示しなければならない。ただし、定期乗車券の利用に当たっては、当該定期乗車券の券面の記名人に限る。
4 利用者は、定期使用料により利用する場合は、当該定期乗車券の券面に記載された片道の使用料区間内において乗車することができる。
(乗車券類の購入)
第5条 乗車券及び定期乗車券(以下「乗車券類」という。)は、厚岸町役場又は委託事業者の事務所で購入するものとする。ただし、予約したときに申し出ることにより、デマンドバス車内で購入することができる。
2 定期乗車券を購入しようとする者は、厚岸町デマンドバス定期乗車券購入申込書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 前条第1項の乗車券類の購入には、町長が別に定める福祉交通回数券をもって、これに充てることができる。
(乗車券類の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は無効とする。
(1) 有効期限を経過した定期乗車券
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項を改変した乗車券類
(3) 定期乗車券を所持する利用者が、その使用資格を失ったとき。
(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って取得した乗車券類、その他不正な手段により取得した乗車券類
(5) その他、不正に乗車券類を利用したとき。
(還付)
第7条 定期乗車券の使用料の還付は、デマンドバスの運行を全部若しくは一部を廃止又は中止(以下「廃止等」という。)した場合に適用するものとし、還付の金額は、1月定期乗車券の場合は金額を20日で、2月定期乗車券の場合は金額を40日で除して得た金額に、廃止等に該当した日数を乗じた金額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、厚岸町デマンドバス使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為をすることができる。
別表第1
使用料区分 | 乗車券区分 | 1枚あたりの券面額 | 枚数 | 販売金額 |
普通使用料 | 乗車券 | 50円 | 1枚 | 50円 |
100円 | 1枚 | 100円 | ||
乗車券 (14枚綴り) | 50円 | 4枚 | 1,200円 | |
100円 | 10枚 |
別表第2
使用料区分 | 乗車券区分 | 料金区分 | 一般 | 児童生徒 | 高齢者 | |
定期使用料 | 定期乗車券 | 200円区間 | 1月 | 6,000円 | 1,090円 | 2,700円 |
2月 | 12,000円 | 2,180円 | 5,400円 | |||
300円区間 | 1月 | 9,000円 | 1,090円 | 2,700円 | ||
2月 | 18,000円 | 2,180円 | 5,400円 | |||
400円区間 | 1月 | 12,000円 | 1,300円 | 2,700円 | ||
2月 | 24,000円 | 2,600円 | 5,400円 | |||
500円区間 | 1月 | 15,000円 | 1,300円 | 2,700円 | ||
2月 | 30,000円 | 2,600円 | 5,400円 |