○厚岸町デマンドバス条例施行規則

平成30年9月3日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町デマンドバス条例(平成30年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(予約の方法)

第2条 条例第4条の規定によるデマンドバスの予約は、町長(条例第8条の規定により町長がデマンドバスの運行に関する業務を委託している場合は当該運行路線を運行する事業者(以下「委託事業者」という。)に行うものとする。

(予約の変更等)

第3条 前条の規定により予約をした利用者が、予約の変更又は取消し(以下「予約の変更等」という。)をするときは、利用しようとする日の前日までの午前9時から午後4時までの間に町長(条例第8条の規定により町長がデマンドバスの運行に関する業務を委託している場合は委託事業者)に行うものとする。ただし、予約の変更等を行おうとする日が条例第3条第3項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(使用料)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用料は、あらかじめ別表第1に定める乗車券(別記様式第1号)及び別表第2に定める定期乗車券(別記様式第2号)を購入し、これに充てるものとする。ただし、条例第5条第2項の規定により福祉交通回数券をもって使用料に代える場合を除く。

2 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、普通使用料により利用する場合は、乗車1回につき当該使用料分の乗車券を運転手に渡さなければならない。

3 利用者は、定期使用料により利用する場合は、定期乗車券を運転手に提示しなければならない。ただし、定期乗車券の利用に当たっては、当該定期乗車券の券面の記名人に限る。

4 利用者は、定期使用料により利用する場合は、当該定期乗車券の券面に記載された片道の使用料区間内において乗車することができる。

(乗車券類の購入)

第5条 乗車券及び定期乗車券(以下「乗車券類」という。)は、厚岸町役場又は委託事業者の事務所で購入するものとする。ただし、予約したときに申し出ることにより、デマンドバス車内で購入することができる。

2 定期乗車券を購入しようとする者は、厚岸町デマンドバス定期乗車券購入申込書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第1項の乗車券類の購入には、町長が別に定める福祉交通回数券をもって、これに充てることができる。

(乗車券類の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は無効とする。

(1) 有効期限を経過した定期乗車券

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項を改変した乗車券類

(3) 定期乗車券を所持する利用者が、その使用資格を失ったとき。

(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って取得した乗車券類、その他不正な手段により取得した乗車券類

(5) その他、不正に乗車券類を利用したとき。

(還付)

第7条 定期乗車券の使用料の還付は、デマンドバスの運行を全部若しくは一部を廃止又は中止(以下「廃止等」という。)した場合に適用するものとし、還付の金額は、1月定期乗車券の場合は金額を20日で、2月定期乗車券の場合は金額を40日で除して得た金額に、廃止等に該当した日数を乗じた金額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、厚岸町デマンドバス使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(乗車券等の引継)

第8条 委託事業者は、乗車時に受け取った乗車券及び福祉交通回数券を、厚岸町が指定する日までに厚岸町デマンドバス乗車券等引継簿(別記様式第5号)及び厚岸町デマンドバス運行日誌(別記様式第6号)を添えて、厚岸町役場へ引き継がなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、デマンドバスの運行に必要な準備行為をすることができる。

別表第1

使用料区分

乗車券区分

1枚あたりの券面額

枚数

販売金額

普通使用料

乗車券

50円

1枚

50円

100円

1枚

100円

乗車券

(14枚綴り)

50円

4枚

1,200円

100円

10枚

別表第2

使用料区分

乗車券区分

料金区分

一般

児童生徒

高齢者

定期使用料

定期乗車券

200円区間

1月

6,000円

1,090円

2,700円

2月

12,000円

2,180円

5,400円

300円区間

1月

9,000円

1,090円

2,700円

2月

18,000円

2,180円

5,400円

400円区間

1月

12,000円

1,300円

2,700円

2月

24,000円

2,600円

5,400円

500円区間

1月

15,000円

1,300円

2,700円

2月

30,000円

2,600円

5,400円

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厚岸町デマンドバス条例施行規則

平成30年9月3日 規則第30号

(平成30年10月1日施行)