○厚岸町職員の分限に関する条例施行規則

平成30年9月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町職員の分限に関する条例(昭和26年厚岸町条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の手続)

第2条 任命権者は、職員の病気休暇(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第14条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の日数が90日を超えると判断した場合は、当該職員に対し、条例第6条第2項の規定に基づき医師の診断書を提出するよう命ずるものとする。

2 前項の医師の診断書は、原則として当該職員の主治医の1通及び産業医又は任命権者が指定する医師の1通とする。

3 任命権者は、第1項の規定により職員から提出された診断書の内容を踏まえ、病気休暇を取得した日から起算して90日を経過する日の翌日に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に基づき、休職の発令を行うものとする。この場合において、当該職員の年次有給休暇(勤務時間条例第13条に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)の残日数がある場合で、当該職員が希望し、任命権者が認める場合には、年次有給休暇を使用した後に休職の発令を行うことができるものとする。

4 任命権者は、職員が刑事事件に関し起訴された事実を知った場合は、直ちに裁判所等に照会し、事実を確認しなければならない。

5 任命権者は、前項の規定により職員が刑事事件に関し起訴された事実を確認した場合は、直ちに法第28条第2項第2号の規定に基づき、休職の発令を行うものとする。

(休職の期間)

第3条 前条第3項の休職の期間は、同条第1項の規定により職員から提出された診断書の内容を踏まえ、条例第7条第1項又は同条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する期間の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(休職の期間の更新)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に基づき休職の発令を受けた職員(以下「病気休職者」という。)は、当該休職に係る心身の故障が完治又は勤務に支障のない範囲内で回復していない場合は、前条の休職の期間が満了する前に主治医の診断書を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、病気休職者から前項の診断書の提出があった場合は、当該診断書の内容を踏まえ、条例第7条第1項又は同条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する期間の範囲内において、当該休職の期間を更新することができる。

3 病気休職者は、休職の期間が満了する日以前に何らの手続をとらない場合は、同日の翌日において当然に復職する。

(休職の期間の通算)

第5条 病気休職者が復職し、その復職の日から起算して1年以内に再度法第28条第2項第1号の規定に基づき休職の発令を行う場合における休職の期間については、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の症状等が明らかに異なると認められる場合は、この限りでない。

(病気休職者の病状確認)

第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、病気休職者に対し、医師の診断書の提出を求め、当該病気休職者の病状を確認するものとする。

(復職の手続)

第7条 病気休職者は、休職の期間中に当該休職の事由が消滅した場合は、主治医の診断書を添えて、任命権者に復職を申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出を受け、職務に従事できると認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 任命権者は、法第28条第2項第2号の規定に基づき休職の発令を受けた職員が起訴された事件の判決が確定した場合(確定判決が禁錮以上の刑に処するものである場合を除く。)は、当該職員を復職させるものとする。

(免職の手続)

第8条 任命権者は、病気休職者の休職の期間がおおむね2年10月を超えたときは、当該病気休職者に対し、条例第6条第2項の規定に基づき医師の診断書を提出するよう命ずるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の診断書について準用する。

3 任命権者は、第1項の規定により病気休職者から提出された診断書の内容を踏まえ、休職の期間が3年を超えてなお心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかであると認める場合は、法第28条第1項第2号に規定する免職の手続を開始し、当該休職の期間が3年となる日までに当該病気休職者を免職するものとする。ただし、当該休職が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものである場合にあっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条第1項の規定により、当該休職の期間が3年となる日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日に免職するものとする。

4 任命権者は、前項の免職をしようとするときは、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

(受診命令)

第9条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により診断を受けるよう命ぜられた職員が正当な理由なく当該命令に従わない場合には、受診命令書(別記様式第1号)により診断を受けるよう命ずるものとする。

(書面の交付)

第10条 条例第6条第6項の規定による書面は、辞令書及び処分説明書(別記様式第2号)とし、その交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、配達証明郵便等の確実な方法により送達しなければならない。

2 任命権者は、前項の交付又は送達すべき書面について、その交付又は送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、その内容を厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができる。この場合において、告示をした日から起算して2週間を経過したときは、書面の交付があったものとみなす。

(主治医への情報提供依頼)

第11条 産業医は、第2条第1項又は第8条第1項の診断書の作成に当たり、必要があると認めるときは、情報提供依頼書(別記様式第3号)により当該職員の同意を得た上で、当該職員の主治医に対して必要な情報の提供を依頼するものとする。

(報告)

第12条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降給したときは、その旨を町長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月28日から施行する。

(厚岸町職員の病気による休職発令等に関する規程の廃止)

2 厚岸町職員の病気による休職発令等に関する規程(平成22年厚岸町訓令第9号)は、廃止する。

(厚岸町職員の病気による休職発令等に関する規程の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の厚岸町職員の病気による休職発令等に関する規程の規定に基づいて行われた休職の取扱いの措置については、この規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに休職の発令を行う職員に対する通算方法について適用し、同日前に復職させた職員又は同日前に休職の発令を行い、同日以後も当該休職の期間が引き続いている職員については、なお従前の例による。

(令和6年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町職員の分限に関する条例施行規則

平成30年9月28日 規則第33号

(令和6年1月31日施行)