○厚岸町地域担当職員制度実施規則

平成31年3月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)が町内の各地域と連携して行う地域担当職員制度を実施することにより、地域活動の活性化を図り、もって町民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(配置)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、自治会に地域担当職員を配置する。

2 地域担当職員は、町長が職員の中から自治会ごとに指名する。ただし、職務上支障があると判断される職員は指名しない。

3 配置された地域担当職員は、班長1名及び班員3名をもってそれぞれ班を組織する。

4 地域担当職員の担当地域への配置期間は、2年とする。ただし、地域担当職員が欠けた場合における補欠の地域担当職員の配置期間は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第3条 地域担当職員の所掌事務(以下「地域担当事務」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 担当地域に対する行政情報及び地域づくりに関連する情報の提供

(2) 担当地域の実情、課題等の把握並びに課題解決の検討及び支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域活動の推進に関すること。

(職務等)

第4条 班長は、地域担当事務の取りまとめを行う。

2 地域担当職員は、厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)の規定にかかわらず、自己の職務に支障のない範囲において、地域担当事務を公務として遂行し、その遂行に当たっては、担当地域の班長の命令に従い、所属長の了解を得て、職務に関する関係課との連携調整を図り、適正に行う。

3 地域担当職員の職務の遂行に当たって、各班長及び地域担当職員の所属長は、副町長の命令に従い、町民課及び職務に関する関係課との連携調整を図らなければならない。

4 班長は、自治会からの参加要請に対し、担当地域の地域担当職員の所属長と調整し、参加する人員数をその都度決定する。

(連絡会議)

第5条 地域担当職員間相互の調整及び地域担当職員制度のあり方について協議するため、必要に応じて地域担当職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、副町長及び各班長で構成し、副町長が招集する。

3 副町長は必要に応じて班長以外の地域担当職員及び関係する職員を会議に参加させることができる。

4 会議の議長は、副町長が行う。

(申請)

第6条 会議等において地域担当職員の参加を要請する自治会は、会議等を行う日の4日前までに参加要請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、都合により参加要請書の提出が困難な場合は、電話による要請をすることができる。

2 前項ただし書に規定する要請を受けた職員は、要請内容等の受理記録を作成しなければならない。

(報告)

第7条 地域担当職員がその職務を行った場合は、活動報告書(別記様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 地域担当職員制度の庶務は、町民課自治振興係において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第5号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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厚岸町地域担当職員制度実施規則

平成31年3月28日 規則第13号

(令和5年2月1日施行)