○厚岸町林地台帳運用事務取扱要領
平成31年3月12日
訓令第8号
第1 趣旨
この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき厚岸町が作成した厚岸町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)及び厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号)、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 公表の対象
林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合は、この限りでない。
第3 公表の方法
この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する厚岸町環境林務課(以下「担当窓口」という。)での情報端末からの印刷物による閲覧とする。
第4 閲覧に係る経費
この要領の規定により林地台帳及び地図を閲覧する場合の経費は、厚岸町手数料条例に基づき徴収する。
第5 閲覧の申請
林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4項に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
第6 申請者の確認
申請者は、担当窓口で、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則第6条、第14条及び第20条の規定に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、環境林務課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請者は、郵送等による申請の場合、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
第7 申請書の受付
担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)を確認するものとする。不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるものとする。代理人による申請の場合は、加えて委任状等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
第8 閲覧の決定
担当者は、申請書並びに本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
担当者は、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
第9 閲覧
担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項について、申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で、情報端末から申請のあった森林の林地台帳及び地図を印刷し、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。ただし、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。
第10 情報提供の対象
所有者の氏名及び住所を含む林地台帳及び地図は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
第11 情報提供の方法
この要領により行う林地台帳及び地図の提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
第12 情報提供に係る経費
この要領の規定により林地台帳及び地図の提供を受ける場合の経費は無償とする。
ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体(CD―ROM、DVD等)については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。
第13 情報提供の申請
申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(別記様式第2号の1。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第10(1)の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第10(2)の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第10(3)の場合 北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
第14 申出者の確認
申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請者は、郵送等による申請の場合、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
第15 申出書の受付
担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。代理人による申請の場合は、加えて委任状等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
第16 情報提供の決定
担当者は、申出書並びに本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えるものとする。
また、提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(別記様式第2号の2)を提出用と申出者保管用の2部記名押印するものとする。
第17 情報提供
担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項について、申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で、情報提供を行う。ただし、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日提供することも可とする。
第18 修正申出の対象
森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、又は所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。
第19 修正申出書の提出
修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
第20 修正申出者の確認
修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請者は、郵送等による申請の場合、複数の本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
第21 修正申出書の受付
担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。代理人による申請の場合は、加えて委任状等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
第22 修正申出の内容確認
担当者は、修正申出書及び本人等確認書類並びに修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
第23 修正要否の結果通知
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日訓令第92号)
この訓令は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。