○厚岸町庁舎の掲示物に関する取扱要綱

平成31年3月29日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町庁舎管理規則(以下「規則」という。)第8条第1項第4号の規定に基づき、掲示物を庁舎の施設内(以下「掲示場所」という。)に掲示する際の取扱いを定めることにより、庁舎の適正な維持管理及び美化促進を図ることを目的とする。

(掲示指導者)

第2条 掲示物の掲示に関する指導は、規則第3条に規定する庁舎管理者が行うものとする。

(掲示物の対象)

第3条 この要綱において「掲示物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町民への周知を目的とするはり紙、ポスターその他これに類するもので、次に掲げるものに該当するもの

 町又は町教育委員会が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 国及び道の機関並びにその他官公庁が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 学校の事業に関するもので公益性の高いもの

 地域団体、文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの

 その他庁舎管理者が特に必要があると認めるもの

(2) 職員への周知を目的とする掲示物で、職員の福利厚生又は教養等に資すると認められるもの

(掲示物の形状寸法)

第4条 掲示できる掲示物の大きさは、A1判(841ミリメートル×594ミリメートル)以下とする。

(掲示場所)

第5条 掲示物の掲示は、次に掲げる掲示板により行うものとする。

(1) 第3条第1号に該当する掲示物は、1階(1階職員玄関前を除く。)及び2階の掲示板とする。

(2) 第3条第2号に該当する掲示物は、1階職員玄関前の掲示板とする。

(掲示板の管理)

第6条 前条に規定する掲示板の管理は、庁舎管理者が行うものとする。

(掲示物の許可)

第7条 第5条の規定により設置した掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、規則第9条の規定に基づき、庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、規則第10条ただし書の規定に基づき、当該掲示物に許可印を押印して行うものとする。

(掲示物の許可の取消及び変更)

第8条 前条の許可を受け、掲示された掲示物であっても、当該箇所を町が公用又は公共用に供するため、使用するときは、庁舎管理者は掲示の許可の全部若しくは一部を取消し、又は掲示場所を変更することができる。

(掲示期間)

第9条 掲示物の掲示期間は、1月以内とする。ただし、掲示物に開催日時又は募集期間等が明記されている場合は、この限りでない。

(掲示物の取扱い)

第10条 第7条の掲示物の掲示及び撤去については、その許可を受けた者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の掲示期間を過ぎて掲示されているものについては、庁舎管理者が撤去することができるものとする。

(交付簿)

第11条 庁舎管理者は、掲示物受付簿(別記様式第1号)を作成し、これを保管しなければならない。

(禁止事項)

第12条 庁舎には、次に掲げる掲示物を掲示してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

(2) 専ら営利を目的としたもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 個人又は団体を支持し、又は誹謗中傷するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が公益を害するおそれがあると認めたもの

(違反掲示物の取扱い)

第13条 庁舎管理者は、掲示物の管理につき、第7条の許可を受けずに掲示された掲示物(以下「違反掲示物」という。)があるときは、当該掲示物を掲示した者に対し、速やかにその撤去を求めなければならない。

2 庁舎管理者は、違反掲示物を掲示した者が、前項の規定による求めに応じないときは、当該掲示物を撤去することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、掲示物の掲示に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚岸町庁舎の掲示物に関する取扱要綱

平成31年3月29日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)