○厚岸町学校給食費助成金交付要綱

平成31年2月27日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町が実施する学校給食の給食費の助成金交付に関し必要な事項を定め、もって保護者の経済的負担を軽減し子育て支援の拡充を図るとともに、学校給食を生きた教材として食育の推進を図り、児童生徒の健全な食生活の基礎を培うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する学校給食をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(4) 児童等 厚岸町立小中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童及び生徒をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、児童等の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助の支給を受けている者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保護者が負担すべき児童等に係る給食費相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において、給食費の全部又は一部について支給等を受けた場合は、当該助成金の額から当該支給額を除くものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、児童等が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)が指定する日までに、次に掲げる事項を委任した上、学校長を経由して教育長に厚岸町学校給食費助成金交付申請書兼委任状(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 助成金の請求及び受領に関すること。

(2) 給食費の納付に関すること。

(3) その他助成金の交付に関する一切のこと。

(助成金の交付決定等)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成を決定するものとする。

2 教育長は、審査の結果助成を認められないときは、書面により助成を認められない旨及びその理由等を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 学校長は、前条第1項の決定があったときは、月毎に教育長が指定する日までに、厚岸町学校給食費助成金請求書(別記様式第2号)に給食供給数・給食費確認表(別記様式第3号)を添えて、教育長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 教育長は、前条の請求があったときは、当該請求のあった学校長に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(給食費への充当)

第9条 学校長は、前条により受領した助成金をもって、教育長が指定する日までに給食費を町が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(交付決定の取消等について)

第10条 教育長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、書面により助成を取り消す旨及びその理由等をその者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町学校給食費助成金交付要綱

平成31年2月27日 教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)