○厚岸町電話予約による証明書の交付に関する事務取扱要領
平成31年3月29日
訓令第23号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、厚岸町役場庁舎の開庁時間(厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号(以下「条例」という。)に規定する町の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までをいう。)に来庁できない町民に対し、電話予約による証明書の交付を、条例第1条第1項第1号及び同項第2号に規定する町の休日(以下「休日」という。)に行うことにより、町民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の範囲)
第2条 証明書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 身分証明書
(電話予約及び証明書の受領ができる者)
第3条 電話予約及び証明書の受領ができる者(以下「申請者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し 住民基本台帳に記録されている本人又は同一世帯の者
(2) 印鑑登録証明書 印鑑登録証の交付を受けている本人又は当該人の印鑑登録証を持参する者
(3) 身分証明書 本人
(電話予約の受付)
第4条 申請者による電話予約は、証明書の交付を受けようとする日の直前の平日(条例第1条第1項に規定する町の休日を除く。)の午後4時までに町民課窓口サービス係で受け付けるものとする。
(交付日時)
第5条 証明書の交付を行う日時(以下「交付日時」という。)は、1月4日から12月28日までの間の休日とし、午前8時30分から午後4時30分までの間とする。
(証明書の交付方法等)
第6条 日直者(厚岸町役場庁舎当直規程(平成27年厚岸町訓令第54号)に定める当直員であって、日直をする者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる方法により証明書の交付を行うものとする。
(2) 来庁者が申請者本人であることを確認するため、申請者の身分を証する書類の提示を求め、その内容を申請書に記載するものとする。
(3) 印鑑登録証明書の交付については、前号の書類のほか、印鑑登録証の提示を求めるものとする。
(4) 日直者は、証明書の交付を行うときは、厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)に定める手数料を徴収し、領収書を交付するものとする。
(引継ぎ)
第7条 町民課窓口サービス係は、交付日直前の平日の午後5時15分までに申請書、電話予約受付票兼引継簿、証明書、領収書その他必要な書類を総務課総務係に引き継ぐものとする。
2 総務課総務係は、前項で引き継いだ書類を宿直者(厚岸町役場庁舎当直規程に定める当直員であって、宿直をする者をいう。以下同じ。)を経由し、日直者に引き継ぐものとする。
3 証明書の交付を行った日直者は、申請書、電話予約受付票兼引継簿、領収書(控)その他関係書類及び徴収した手数料を宿直者を経由し、総務課総務係に引き継ぐものとする。
4 総務課総務係は、前項の書類等について、証明書の交付を行った日の直後の平日の午前9時までに町民課窓口サービス係に引き継ぐものとする。
(予約の取消し)
第8条 申請者が予約した交付日時に来庁しなかった場合は、予約を取り消すものとする。この場合において、交付を行わなかった証明書は、町民課窓口サービス係において、正当な手続きをもって廃棄するものとする。ただし、特別な事情と認められる場合はこの限りでない。
(プライバシーの保護)
第9条 この要領による電話予約を実施するに当たり、戸籍及び住民票の記載事項並びに印鑑登録に関する照会については、プライバシーの保護の観点から一切これに応じないものとする。
2 証明書の申請内容が不明確な場合は、一切教示しないものとし、電話予約の受け付けを行わないものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、電話予約による証明書の交付事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日訓令第62号)
この訓令は、令和4年9月29日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第66号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に発行されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
(令6訓令66・一部改正)
(令6訓令66・一部改正)
(令6訓令66・一部改正)
(令6訓令66・一部改正)