○厚岸町幼稚園等給食費助成金交付規則
令和元年9月30日
規則第56号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「保育施設等」という。)に通所する子どもの保護者の負担の公平を確保するとともに経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、給食の提供がない保育施設等に通所する子ども又は厚岸町保育所等広域入所実施要綱(平成13年厚岸町訓令第24号)に規定する管外入所に係る子どもの保護者に対する給食費相当額を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則14・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
2 この規則において「給食費」とは、主食費及び副食費をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、厚岸町に住所を有する教育・保育給付認定保護者(現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもが現に特定教育・保育又は特例保育を受けているものに限る。(当該教育・保育給付認定子どもが厚岸町保育所条例(昭和49年厚岸町条例第2号)第2条に規定する保育所に入所しているものを除く))又は施設等利用認定保護者(施設等利用認定に係る当該施設等利用給付認定子どもが子ども・子育て支援法第7条第10項第4号に掲げる事業を利用するものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、厚岸町広域入所実施要綱に規定する管外入所に係る子どもの保護者であって、当該保育所で給食費を支払っていないものは、助成を受けることができない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次表のとおりとする。
認定区分 | 助成金の月額 | 基準日数 (一月) |
1号認定 | 副食費 3,840円 | 20日 |
2号認定 | 副食費 4,800円 | 25日 |
3号認定 | 主食費 3,000円 副食費 4,800円 | |
備考 原則、認定区分を用いて月額単価を算出するが、土曜日に恒常的に利用しないことが明らかな者や施設があらかじめ子どもの利用しない日を把握し、配食準備に計画的に反映することが可能な場合は、日割り計算を行い月額単価の減額措置を図ること。 |
2 月の途中で入所又は退所したときは、前項に定める額を基準日数で除した額に当該入所し又は退所した日の属する月の在所日数を乗じて得た額とする。
(令7規則14・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、厚岸町幼稚園等給食費助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
2 助成する期間は、保育施設等への入所決定期間とする。
3 町長は、第1項の決定につき、必要な条件を付すことができる。
(給食費相当額の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付を決定した助成金を、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの分を申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、既に交付した当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金支給台帳)
第9条 町長は、助成金を交付したときは、幼稚園等給食費助成金交付台帳(別記様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の給食費助成金については、なお従前の例による。