○厚岸町保育所等広域入所実施要綱

平成13年5月24日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第3条第1項第2号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、厚岸町に居住する保育を必要とする児童(支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下「児童」という。)が他市町村の施設等に入所するとき(以下「管外入所」という。)又は他市町村の児童が厚岸町の施設等に入所するとき(以下「管外受入」という。)(以下これらを「広域入所」という。)の地方公共団体相互の連絡調整、手続きその他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 児童福祉法第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(保育に限る。)をいう。

(2) 保護者 支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(入所の要件)

第3条 広域入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 児童が市町村の境界付近に居住し、居住地から他の市町村の施設等までの距離が、居住する市町村の施設等のものと比較して極めて短いこと。

(2) 児童の保護者の勤務地が、他の市町村にあること。

(3) 前各号に準ずる状態にあると認められること。

(申込手続)

第4条 広域入所を希望する保護者は、居住する市町村に申込むものとする。

2 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、厚岸町立保育所条例施行規則(昭和62年厚岸町規則第7号。以下「規則」という。)第3条に規定する保育所入所申込書を町長に提出するものとする。

(管外入所に係る協議)

第5条 前条の申込書の提出があったときは、町長は、入所を希望する施設等の所在する市町村長に対し、入所協議書(別記様式第1号)に申込書の写しを添えて協議を行うものとする。

(入所決定等の通知)

第6条 町長は、前条の協議により入所の諾否の通知を受けたときは、その旨を規則第4条の規定により、管外入所申込者に通知するものとする。

(管外受入に係る協議等)

第7条 他の市町村長から管外受入に係る協議があったときは、町内の児童を優先して入所させた後、入所を希望する施設等の定員及び職員配置等の状況に応じて厚岸町立保育所条例(昭和49年厚岸町条例第2号)等により選考を行うものとし、入所の承諾をした場合にあっては管外受入承諾書(別記様式第2号)により、入所の承諾をしなかった場合にあっては管外受入不承諾書(別記様式第3号)により当該他の市町村長に通知するものとする。

(委託契約)

第8条 広域入所を実施するときは、その広域入所に関係する市町村と委託契約を締結するものとする。

(管外受入にかかる保育料及び実費の受領)

第9条 管外受入にかかる保育料は、厚岸町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(令和元年厚岸町条例第34号。次条において「利用者負担額条例」という。)第2条第2項の規定による利用者負担の額とする。

2 管外受入にかかる児童(支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第1項第2号の規定による食事の提供による費用の支払の免除に関する事項の通知を受けたものを除く。)の保護者については、厚岸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年厚岸町条例第17号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用として、児童一人当たり月額4,500円を徴収する。

3 月の途中で入所し、又は退所したときは、前項に定める額を25日で除して得た額に当該入所し、又は退所した日の属する月の在所日数を乗じて得た額とする。

(広域入所の費用負担)

第10条 広域入所にかかる費用は、管外入所をさせた市町村が負担するものとし、管外受入をした市町村の請求に基づき支払うものとする。

2 前項の規定により負担する費用の額は、支援法第27条第3項第1号に規定する費用の額(以下「公定価格」という。)から、利用者負担額条例第2条に規定する額(以下「保育料」という。)を控除して得た額とする。この場合において、公立保育所(児童福祉法第35条第3項の規定により設置された保育所をいう。)については、公定価格に処遇改善加算を含まないものとする。

3 月の途中で入所したときの公定価格及び保育料の算出は、当該公定価格及び保育料の額に途中入所日から当該月の末日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

4 月の途中で退所したとき、又は保育の実施を解除したときの公定価格および保育料の算出は、当該公定価格及び保育料の額に途中退所日まで又は途中解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(費用の請求及び支払)

第11条 管外受入に係る費用の請求及び支払は、次のとおりとする。

支払

管外受入の期間

請求期限

支払期限

第1回

4月1日から6月30日まで

7月15日

請求があった日から30日以内

第2回

7月1日から9月30日まで

10月15日

第3回

10月1日から12月30日まで

1月15日

第4回

1月1日から3月31日まで

3月31日

(国・道負担金の請求等の事務)

第12条 広域入所に係る国及び道の支出金の請求及び受領に関する事務が生じる場合は、当該広域入所に係る他の市町村と連携調整をして処理を行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年5月24日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸町保育所等広域入所実施要綱

平成13年5月24日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)