○厚岸町臨時的任用職員に関する規則
令和2年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、身分等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、1日を単位とし、6月を超えない期間で臨時的任用をすることができる。
(1) 緊急の場合
(2) 臨時の職の必要な場合
2 前項により任用された職員で職務上特に必要と認められた場合は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
3 前2項の任期を満了した場合は、別に本人に通知することなく、当然解職となる。ただし、任期の中途において、自己の都合により退職した場合にあっては任命権者が承認した日、死亡した場合にあってはその日をもってその任期が終了するものとする。
4 臨時的任用職員の責めに帰すべき事由によって解職する場合を除き、当該臨時的任用職員の任期の中途においてその意に反して解職する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
(任用の制限)
第3条 法第16条の規定に該当する者は、臨時的任用職員として任用することができない。
2 任命権者は、臨時的任用をしようとするときは、原則として、年齢による制限を設けてはならない。
(任用の手続)
第4条 任命権者は、臨時的任用をしようとするときは、事前に町長と協議しなければならない。
2 任命権者は、臨時的任用をするときは、辞令書を交付して行わなければならない。第2条第2項の規定により任期を更新しようとするときも、同様とする。
(職務)
第5条 臨時的任用職員の職務は、厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)第5条及び第6条の定めるところによる。
(給与)
第6条 臨時的任用職員の給与の支給については、厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)(以下「正職員」という。)の例による。
(服務)
第7条 臨時的任用職員の服務については、正職員の例による。
(勤務時間、休暇等)
第8条 臨時的任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、正職員の例による。ただし、臨時的任用職員の年次有給休暇の付与日数については、当該臨時的任用職員の任期に応じ、次の表に掲げる日数とする。
任期 | 付与日数 |
6月 | 10日 |
5月以上6月未満 | 8日 |
4月以上5月未満 | 7日 |
3月以上4月未満 | 5日 |
2月以上3月未満 | 3日 |
1月以上2月未満 | 2日 |
1月未満 | 0日 |
備考 第2条第2項の規定により任期が更新された場合は、当該更新後の任期の初日に、この表に掲げる日数を付与する。 |
(分限及び懲戒)
第9条 臨時的任用職員の分限については、これを適用しない。
2 臨時的任用職員の懲戒については、正職員の例による。ただし、当該処分に対する審査請求等については、これを適用しない。
(旅費)
第10条 臨時的任用職員が出張した場合には、正職員の例により旅費を支給する。
(研修)
第11条 臨時的任用職員の研修については、正職員に準じて行うものとする。ただし、派遣研修は原則として行わないものとする。
(福利厚生)
第12条 臨時的任用職員の福利厚生については、正職員に準じて行うものとする。
(共済組合)
第13条 臨時的任用職員は、北海道市町村職員共済組合に加入し、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により、その諸給付を受けるものとする。
(退職手当組合)
第14条 臨時的任用職員は、北海道市町村職員退職手当組合に加入し、退職の際に退職手当の支給を受けるものとする。
(公務災害補償)
第15条 臨時的任用職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受けるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。