○厚岸町交通安全指導員設置要綱

令和2年3月31日

訓令第24号

(設置)

第1条 厚岸町における道路交通の安全を確保するため、厚岸町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歩行者に対して正しい歩行の指導をすること。

(2) 幼児、学童、老人等に対して安全な通行の保護及び誘導を行うこと。

(3) 自転車の安全な運行を指導すること。

(4) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及高揚に努めること。

(5) その他交通安全を保持するため必要なこと。

(委嘱)

第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから関係団体と協議の上、町長が委嘱する。

(1) 厚岸町に住所を有する年齢満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健にして交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかの要件を具備しなくなったときは、これを解任することができる。

(定数)

第5条 指導員の定数は、30人以内とする。

(退職)

第6条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって町長に願い出て許可を受けなければならない。

(謝礼及び費用弁償)

第7条 指導員に謝礼及び費用弁償を支給する。

2 指導員の謝礼は、1時間につき900円とする。ただし、1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満の端数は切り捨てる。

3 前項に規定するもののほか、指導員の費用弁償の計算及び支給方法については、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定を準用する。

(災害補償)

第8条 指導員が第2条に規定する職務上の事故により、負傷し、若しくは、疾病にかかった場合は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が定める福祉サービス総合補償の規定の定めるところにより、その補償を受ける。

(貸与品)

第9条 町長は、指導員に次に掲げる物品を貸与する。

(1) 雨衣

(2) 帽子

(3) その他必要と認めるもの

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項各号に掲げる貸与品を町長に返納しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町交通安全指導員設置要綱

令和2年3月31日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第7章 生活安全・交通安全
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第24号