○厚岸町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月31日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に自主返納をしたことによる不便を軽減するための支援を行うことにより、高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、もって高齢者の運転による交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第39条の2の2に規定する全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(4) 商品券 厚岸町商工会が発行し、町内の取扱店で利用できる商品券をいう。

(対象者)

第3条 支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 厚岸町の住民基本台帳に記録されている者で現に当該住所に居住している者

(2) 平成31年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者で当該自主返納時において満70歳以上の者

(支援の内容)

第4条 支援は、対象者一人につき1回限りとし、次の各号のうち対象者が選択したものを交付して行うものとする。

(1) 2万円に相当する額の福祉交通回数券

(2) 2万円に相当する額の商品券

(3) 2万円に相当する額の福祉交通回数券及び商品券

2 福祉交通回数券及び商品券は、それぞれ5,000円を一単位とする。

3 対象者は、第5条第1項の規定による申請をした日から2年の間において、第1項の規定による福祉交通回数券及び回数券の交付に係る単位の数及び時期を選択することができる。

4 福祉交通回数券の使用については、福祉交通回数券要綱第7条及び第8条の規定を準用する。

(申請)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に、取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許の取消通知書をいう。)又は運転経歴証明書(法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、取消通知書に記載された取消日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による支援の決定をしたときは、高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(取消し、返還)

第7条 町長は、支援の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支援を受けたことが判明したときは、当該支援の決定を取り消し、交付した福祉交通回数券又は商品券の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(福祉交通回数券に係る運賃の請求)

第8条 福祉交通回数券に係る運賃の請求については、福祉交通回数券要綱第10条の規定を準用する。

(交付簿の整備)

第9条 町長は、支援の状況を明確にするため、高齢者運転免許証自主返納支援事業福祉交通回数券・商品券交付簿(別記様式第3号)を備え、これを整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(申請期限の特例)

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までに自主返納をした者の申請期限は、第5条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月31日訓令第44号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

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厚岸町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年3月31日 訓令第32号

(令和6年6月1日施行)