○厚岸町郵便入札実施要綱

令和2年4月14日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、厚岸町が発注する工事の請負、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達、役務の提供について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする入札)

第2条 郵便入札の対象は、工事の請負、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達、役務の提供等に係る入札のうち、厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)第1条に規定する厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)が郵便入札とすると決定したもの(以下「対象業務等」という。)を対象とする。

(郵便入札による旨の公告等)

第3条 町長は、前条の規定により対象業務等の入札を郵便入札で実施しようとするときは、財務規則第116条の規定による公告又は第133条第2項の規定による通知(以下これらを「公告等」という。)にその旨を記載するものとする。

(入札書等の送付方法)

第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を配達証明郵便により町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、入札条件として積算内訳書の提出が定められているときは、積算内訳書を入札書に同封して送付しなければならない。

3 入札者は、入札書又は入札書及び積算内訳書(以下「入札書等」という。)を送付する場合は、入札書等を封筒に入れて提出するものとし、当該封筒の表側に「○○○入札書」(○○には発注名を記入する)と朱書きしなければならない。

4 入札者は、1通の封筒に2枚以上の入札書を入れてはならない。

5 町長は、第1項の規定にかかわらず、次条に規定する期限までに持参により提出された入札書等を受領することができる。

(入札書等の到達期限)

第5条 入札書等の到達期限は、開札日の前日とする。

2 前項に規定する期限までに入札書等が到達しなかった場合は、郵便事故、その他いかなる理由であっても郵便入札を辞退したものとみなす。

(入札書等の管理等)

第6条 町長は、入札書等が到達したときは、当該入札書等を施錠できる場所で保管しなければならない。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。

3 到達した入札書等は、いかなる理由があっても開札日までに封筒を開封してはならない。

(入札の辞退)

第7条 入札者は、郵便入札を辞退しようとするときは、第5条第1項に規定する期限までに、入札辞退届を郵送又は持参により町長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、入札者は、入札書等の到達後においても開札日までの間は、郵便入札の参加を辞退することができる。

(入札回数)

第8条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。

(開札)

第9条 入札を執行しようとする者(以下この条において「入札執行者」という。)は、公告等に示す日時及び場所において、入札書等が封かんされた封筒が未開封であることを確認した後に開札を行うものとする。

2 入札執行者は、郵便入札に係る入札者又は入札者に常時雇用されている者(以下「社員」という。)のうち、開札の立会を希望する者を立ち会わすことができる。この場合において、当該立会を希望する入札者又は社員(以下これらを「立会人」という。)は、開札時刻の15分前までに郵便入札開札立会申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 入札執行者は、開札に当たり、入札補助者のほか、入札事務に直接関係のない職員2人を立会させるものとする。

4 前項に規定する職員は、入札委員会において決定するものとする。この場合において、契約担当課の所属長は、当該職員の所属長に対して口頭によりその旨を通知し、立会業務に当たらせるものとする。

5 開札の立会人がいる場合にあっては当該立会人が、立会人がいない場合あっては第4項の職員2人が、開札後、郵便入札開札記録書(別記様式第2号)の内容を確認し、記載事項が事実に相違ない場合、これに署名しなければならない。

(くじによる落札者の決定)

第10条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引いて落札者を決定するものとする。

2 前項に規定するくじを引くべき入札者が、開札場所に立会人として参加している場合にあっては当該入札者がくじを引くものとし、参加していない場合にあっては当該入札者に代わり、前条第4項に規定する職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(入札結果の通知)

第11条 町長は、落札者を決定した場合は、郵便入札落札通知書(別記様式第3号)により落札者に通知するものとする。ただし、落札者又はその社員が立会人として当該開札に参加している場合は、口頭によりこれを行うことができる。

2 前項の場合において、町長は郵便入札契約締結不決定通知書(別記様式第4号)により落札者以外の入札者に通知するものとする。ただし、当該入札者又はその社員が立会人として当該開札に参加している場合は、口頭によりこれを行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月14日から施行する。

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厚岸町郵便入札実施要綱

令和2年4月14日 訓令第38号

(令和2年4月14日施行)