○厚岸町競争入札委員会規程

平成20年10月7日

訓令第54号

建設工事入札参加者指名選考委員会規程(平成元年厚岸町訓令第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 厚岸町が発注する建設工事、製造の請負、業務の委託、物件の買入れ等における適正な入札及び契約を行うため、厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 入札委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議する。

(2) 前号に規定する一般競争入札の執行による落札者の適否に関すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の12第1項の規定により行う指名競争入札に参加させるべき者の選考に関すること。

(4) 政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合における落札者としようとする者の適格性の判定に関すること。

(5) 入札及び契約の制度に関すること。

(6) 優良施工業者の選定に関すること。

(7) その他入札及び契約に関する必要な事項

(組織)

第3条 入札委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 総合政策課長

(5) 建設課長

(6) 事業主管課長等

2 前項第3号から第6号までに掲げる委員が、都合により入札委員会に出席することができないときは、その委員の属する課等の課長補佐等を委員に代わって出席させることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 入札委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長に副町長を、副委員長に会計管理者を充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 入札委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、入札委員会の議事に必要な説明を行わせるため、事業主管課等の職員を入札委員会に出席させることができる。

(審議等の方法)

第6条 第2条第1号第2号及び第4号の審議の方法は、委員長が別に定める。

2 第2条第3号に規定する事項については、契約担当課が作成する建設工事等入札参加者指名推薦調書(別記様式第1号)及び厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)第132条の規定に基づき定めた厚岸町指名競争入札参加者指名基準(平成20年厚岸町訓令第55号)により審議するものとする。

(署名委員)

第7条 委員長は、入札委員会の会議に先立ち、出席委員の中から当該会議における記録内容を確認し、署名等をする署名委員を1名指名する。

2 前項の規定により指名された署名委員は、指名業者選考調書(別記様式第2号)又は一般競争入札参加資格要件設定調書(別記様式第3号)の内容を確認の上、契約担当者が作成する厚岸町競争入札委員会記録簿(別記様式第4号)にこれを添付し、記名押印する。

(秘密の保持)

第8条 入札委員会は、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとする。

2 委員は、入札委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、入札委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第10条 入札委員会の庶務は、契約担当課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年10月7日から施行する。

(公募型指名競争入札実施要綱の一部改正)

2 公募型指名競争入札実施要綱(平成8年厚岸町訓令第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町工事請負業者指名停止基準の一部改正)

3 厚岸町工事請負業者指名停止基準(昭和63年厚岸町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(工事成績不良業者の取扱要領の一部改正)

4 工事成績不良業者の取扱要領(平成18年厚岸町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年4月12日訓令第35号)

この訓令は、平成28年4月12日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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厚岸町競争入札委員会規程

平成20年10月7日 訓令第54号

(平成31年4月1日施行)