○厚岸町国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱
令和2年4月30日
訓令第42号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導(以下「健診等」という。)の実施については、法令に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者等)
第2条 特定健康診査の対象者は、厚岸町特定健康診査等事業実施規則(平成20年厚岸町規則第13号。以下「規則」という。)第3条第1項の表に規定する特定健康診査の対象者とする。
2 特定保健指導の対象者は、規則第3条第2項第1号に規定する者とし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第6条から第8条までに規定する保健指導を実施するものとする。ただし、糖尿病、高血圧又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者若しくは当該年度中に75歳となる者については、この限りでない。
(令7訓令9・一部改正)
(実施機関等)
第3条 特定健康診査は、個別方式と集団方式の併用で実施するものとし、厚岸町との委託契約に基づく医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
2 特定保健指導は、厚岸町又は実施機関が実施する。
(実施方法)
第4条 厚岸町国民健康保険(以下「国保」という。)は、規則第3条に規定する対象者に対し受診券を交付するものとし、特定健康診査を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、当該受診券及び国保被保険者証を実施機関に提示することで特定健康診査を受診することができるものとする。
2 国保及び実施機関は、第2条第2項の規定に基づき、特定保健指導の対象者を選定の上通知するものとし、特定保健指導を受けようとする者(以下「実施者」という。)は、当該通知により特定保健指導を受けることができるものとする。
(実施項目)
第5条 特定健康診査は、実施基準第1条に規定する項目並びにヘモグロビンA1c、尿酸及び血清クレアチニンの検査について実施するものとする。
2 特定保健指導は、次に掲げる項目を実施する。
(1) 実施基準第3条に基づく情報の提供
(2) 実施基準第7条に基づく動機付け支援
(3) 実施基準第8条に基づく積極的支援
(特定健康診査に関する結果等の通知)
第6条 実施機関は、特定健康診査を受診した者に対し、特定健康診査に関する結果に加えて、前条第2項第1号に基づく情報の提供を速やかに、通知するものとする。
(代行機関)
第7条 国保は、健診等の実施に要した費用の請求の受付及び当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を代行機関に行わせるものとする。
2 前項の代行機関は、北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)とする。
(費用)
第8条 国保は、健診等の実施に要する費用を、国保連合会を通じて実施機関に支払うものとし、実施機関が国保連合会に請求することができる費用の額は、別に定める健診等の経費の額とする。
(不正受診に係る費用の徴収)
第9条 偽りその他不正の行為によって受診した者があるときは、国保は、その者からその受診に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
(留意事項)
第10条 実施機関は、受診者に対し第5条第1項に規定する実施項目以外の検査又は治療等を行う場合は、料金の徴収等について十分説明するものとする。
(個人情報の適正な管理)
第11条 実施機関は、健診等の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を尊重し、個人の権利利益を侵害することのないよう、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(1) 健診等に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
(2) 健診等に従事する者に対し、在職中及び退職後においても委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知徹底しなければならない。
(3) 健診等に関し知り得た個人情報について、漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(4) 国保の指示又は承諾があるときを除き、健診等に関して知り得た個人情報を健診等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(5) 国保の承諾があるときを除き、健診等を処理するために国保から提供され、又は自ら収集した個人情報が記録された書類等を複写し、又は複製してはならない。
2 実施機関は、健診等に関し知り得た個人情報について、漏えい、改ざん、滅失及びき損その他の事故が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに国保に報告し、国保の指示に従うものとする。
3 実施機関が健診等を処理するための個人情報の取扱いに関し第三者に損害を与えたときは、実施機関の負担において損害賠償するものとする。ただし、その損害の発生が国保の責めに帰すべき理由による場合は、国保の負担とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第9号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。