○厚岸町新型コロナウイルス感染症対策における多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の免除に関する規程
令和2年5月25日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症が厚岸町の経済に深刻な影響を及ぼしている現状に鑑み、事業者の経済的負担の軽減を図るために実施する多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料 厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年厚岸町条例第48号。以下「条例」という。)第18条第1項第1号アに規定する多量の一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料で継続して処理するもの(以下「手数料」という。)をいう。
(手数料の免除)
第3条 手数料の免除については、厚岸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成29年厚岸町規則第16号。以下「施行規則」という。)の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(免除申請手続の特例)
第5条 前条の場合における施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、申請書の提出期限は、令和3年1月18日とする。
(免除の対象期間)
第6条 手数料の免除の対象となる期間は、町長の決定した月分から最初の6月分までとし、当該期間が翌年度分の手数料に及ぶことは差し支えないものとする。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。