○厚岸町新規菌床きのこ生産者誘致のための支援に関する規則
令和2年7月17日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、新規菌床きのこ生産者の創業に係る初期投資を軽減するため、厚岸町きのこ菌床センター(以下「菌床センター」という。)が製造したきのこ菌床を一定の期間において一定の数を無償で供給する支援措置を講ずることにより、新規菌床きのこ生産者の誘致を促進し、もってきのこ産業の持続的発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「新規菌床きのこ生産者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 厚岸町において菌床きのこ生産の事業を新たに営もうとする個人又は法人であること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 厚岸町に住所及び菌床きのこ生産に係る施設、設備又は機械(以下「施設等」という。)を有する個人
イ 厚岸町に事業所及び菌床きのこ生産に係る施設等を有する法人
(3) 菌床センターが製造したきのこ菌床を購入したことがないこと。
(供給対象者)
第3条 きのこ菌床の供給を受けることができる新規菌床きのこ生産者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 新規菌床きのこ生産者(個人にあっては、当該新規菌床きのこ生産者と同一の世帯に属する者を含む。)において、次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(2) 現に菌床きのこ生産の事業を営んでいる者の菌床きのこ生産に係る施設等を使用する新規菌床きのこ生産者でないこと。
(3) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(供給するきのこ菌床)
第4条 供給するきのこ菌床は、厚岸町きのこ菌床センター条例施行規則(平成8年厚岸町規則第42号。以下「規則」という。)別表に掲げる椎茸品種であって、おおむね60日間培養したものとする。
2 供給するきのこ菌床の数は、3万菌床以内とする。
3 きのこ菌床は、分割して供給するものとする。
4 きのこ菌床の供給の期間は、最初の供給日から1年間とする。
(供給の申請)
第5条 きのこ菌床の供給を受けようとする新規菌床きのこ生産者(以下「申請者」という。)は、新規菌床きのこ生産者きのこ菌床供給申請書(別記様式第1号)に生産計画書その他別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 供給の決定を受けた申請者(以下「供給決定者」という。)は、供給を受ける数、日時その他必要な事項について、菌床センターと協議するものとする。
(1) きのこ菌床の供給を中止しようとするとき。
(2) 供給される予定のきのこ菌床の数を変更しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、きのこ菌床の供給に関する重要な事項を変更しようとするとき。
(完了報告)
第8条 供給決定者は、供給されたきのこ菌床による菌床きのこの生産を完了したときは、分割して供給されたきのこ菌床の数ごとに新規菌床きのこ生産者きのこ菌床供給報告書(別記様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 供給決定者は、供給されたきのこ菌床を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(供給の停止等)
第10条 町長は、供給決定者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、供給の決定を取り消し、及び既に供給したきのこ菌床の菌床料に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 供給されたきのこ菌床を他人に譲り渡し、又は貸与したとき。
(2) 供給されたきのこ菌床を厚岸町以外で生産したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりきのこ菌床の供給を受けたとき。
(4) 供給の決定を受けた日から3年以内に転出したとき、又は廃業したとき。
ア 1年未満 既に供給したきのこ菌床の数に規則別表に掲げる方式に応じた菌床料を乗じて得た額
イ 1年以上2年未満 既に供給したきのこ菌床の数に規則別表に掲げる方式に応じた菌床料を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額
ウ 2年以上3年未満 既に供給したきのこ菌床の数に規則別表に掲げる方式に応じた菌床料を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額
4 供給決定者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、きのこ菌床の供給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。