○厚岸町地域ケア推進会議設置要綱
令和2年7月10日
訓令第67号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定により、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護、福祉、保健医療等の専門的知識を有する者、その他関係機関と連携し、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、厚岸町地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表者
(5) サービス利用者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第5条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別事案の支援内容に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワーク構築に関すること。
(3) 高齢者支援に係る地域の課題に関すること。
(4) 家族、地域住民、ボランティア等が行う福祉に関する支援その他地域で必要な資源開発に関すること。
(5) 地域に必要な取組の検討、政策の立案等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他会議に関すること。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(推進会議招集の特例)
第6条の2 会長は、緊急の必要があり推進会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、協議する事項の概要を記載した書面を各委員に回付し意見の有無及びその内容を募り、推進会議の開催に代えることができる。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定を準用する。
2 個別会議の構成員は、会議の内容に応じて、厚岸町地域包括支援センター所長(以下この条において「センター所長」という。)が指名する者をもって充てる。
3 個別会議は、センター所長が招集し、会議を進行する。
4 個別会議は、必要に応じて、介護サービス担当者等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 センター所長は、個別会議で具体的内容の検討、調整等が行われた事項について推進会議に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 推進会議又は個別会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 推進会議及び個別会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議において定める。
附則
この訓令は、令和2年7月10日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。