○厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における農業者経営支援給付金の支給に関する規則
令和2年10月20日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による様々な影響がある中、感染者の増加、経済の低迷に不安を抱えながら生産活動を行っている農業者に経営支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、農業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者」とは、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第2項に規定する農林業経営体のうち、同項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する事業を行う個人又は法人であって、主として当該事業による収入によって生計を維持しているものをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる農業者は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 令和2年9月1日現在において、厚岸町に住所を有し、かつ、厚岸町において事業を営んでいること。
(2) 厚岸町新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者を支援するための緊急支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第29号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における生活関連事業者事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第37号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第38号)、厚岸町新型コロナウイルス感染症経営支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第51号)又は厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におけるきのこ生産者経営支援給付金の支給に関する規則(令和2年厚岸町規則第59号)の規定のよる給付金を受けていないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、一農業者につき、10万円とする。
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、農業者経営支援給付金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された通帳又はキャッシュカードの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、令和2年12月30日までとする。
(給付金の支給)
第7条 給付金の支給は、支給決定をした日の属する月の翌月中までに行うものとする。
2 給付金の支給は、一農業者につき1回に限るものとする。
3 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、農業者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部を返還させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 農業者のうち、法人にあっては倒産又は破産、個人にあっては死亡した場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還することが著しく困難であると認められる場合
3 農業者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(事務の委託)
第9条 町長は、給付金の支給に関する事務の一部を釧路太田農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)に取り扱わせることができる。
2 町長は、給付金の支給に必要な資金を農業協同組合に交付することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。