○厚岸町保育の実施判定事務取扱要領
令和3年4月1日
訓令第52号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、厚岸町保育所条例(昭和49年厚岸町条例第2号。以下「条例」という。)及び厚岸町立保育所条例施行規則(昭和62年厚岸町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき行う入所の申込み及び入所の決定に関し、その事務の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(提出書類)
第2条 保育所への入所の申込みに必要な書類は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき厚岸町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年厚岸町規則第23号)に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書及び規則第4条第2項に規定する保育所入所申込書のほか、別表第1のとおりとし、保育を必要とする児童の保護者、同居の親族その他の者についてそれぞれ該当する書類を、別表第2により提出するものとする。ただし、就学中の者の家庭状況書類は、保育を必要とする事由が就学・職業訓練である場合を除き、提出を要しないものとする。
(保育所入所調査表の作成)
第3条 規則第4条の入所の決定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(2) 入所対象児童の数が、各保育所における入所が可能な数を超える場合は、入所対象児童ごとに、当該児童の保護者のうち点数の低い者について保育所入所調査票(別記様式第6号)作成し、基準点数表と調整点数表により算出した合計点数の高い順に、入所承諾を行う。
(特例基準)
第4条 条例第4条第10号に掲げる保育の実施基準の認定に当たっては、本要領に沿った範囲で認定するものとし、事情を記載した書類とともに、町長の決裁を受けて決定するものとする。
(保育の実施期間の決定)
第5条 保育の実施期間の決定については、児童について保育を必要とする事由の程度に応じ、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づき小学校就学の始期に達するまでの期間内において、概ね別表第3のとおりとする。
(家庭状況調査)
第6条 年度を超えた保育の実施期間の決定を受けている保護者は、毎年度町長が定める日までに、別表第2に掲げる書類を提出するものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日訓令第83号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第53号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日訓令第69号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育所入所申込書に添付する書類
1 健康調査票
2 家庭状況書類
保育を必要とする事由の区分 | 提出・提示する書類等 |
就労している人(決定・内定及び自営業も含む) | 就労証明書(別記様式第4号) |
妊娠・出産の人 | 母子手帳又は妊娠・出産を証明する書類 |
疾病・負傷・障がいのある人 | 医師の診断書、身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、精神保健福祉手帳(写)など疾病等を証明する書類 |
同居親族の介護、看護 | 介護、看護の状況を証明する書類 |
震災等の災害復旧 | 罹災証明等、災害復旧にあたっていることを証明する書類 |
求職活動 | 就労希望等申立書(別記様式第5号) |
就学・職業訓練 | 学生証、在学証明等就学していること、就学等の期間を証明する書類 |
虐待・DV | 事由となる状況が分かる書類 |
その他 | その事由により1~8に準ずる書類 |
3 その他
その世帯の状況により必要な書類
別表第2(第2条関係)
適用 | 新規申込 | 更新手続き | ||||||||||
年度内更新 | 年度超更新(兼家庭状況調査) | |||||||||||
申込書 | 認定申請書 | 健康調査票 | 家庭状況書類 | 申込書 | 認定申請書 | 健康調査票 | 家庭状況書類 | 申込書 | 現況届 | 健康調査票 | 家庭状況書類 | |
事業所に常時使用されている者(フルタイム) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
自営業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
時給、日給により雇用されている者(パート等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
妊娠・出産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
疾病・負傷・障がいのある人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
同居親族の介護、看護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
震災等の災害復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
求職活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
就学・職業訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
虐待・DV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
育児休業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※申込書:保育所入所申込書
※認定申請書:施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
※現況届:施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届
別表第3(第4条関係)
保育を必要とする事由の程度に応じた保育の実施期間
保育を必要とする事由の区分 | 適用 | 子ども・子育て支援法施行規則の規定に基づく給付認定期間(保育の実施期間)要約 | 備考 | |
保護者の就労 | 事業所に常時使用されている者 (フルタイム) 自営業 | 2号認定の子ども | 小学校就学の始期に達するまでの期間 | ・就労期限がない場合は左記のとおり ・就労期限が年度末の場合は年度の末日まで ・就労期限が年度途中の場合は、期限の日の翌月末まで |
3号認定の子ども | 満3歳に達する日の前日までの期間(2歳児については年度内は2号認定の子どもとなり年度末まで) | |||
時給、日雇等の雇用形態でフルタイムと比較して労働時間が短い者(パート等) | 年度の末日までの必要と認める期間 | ・就労期限が年度途中の場合は、期限の日の翌月末まで | ||
妊娠・出産 | 2号認定の子ども | 小学校就学の始期に達するまで又は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間のいずれか短い期間 | ||
3号認定の子ども | 満3歳に達するまでの期間又は上記のいずれか短い期間 | |||
疾病・負傷・障がい | 保護者の就労による保育の実施期間等と同じ | |||
同居親族の介護、看護 | 保護者の就労による保育の実施期間等と同じ | |||
震災等の災害復旧 | 保護者の就労による保育の実施期間等と同じ | |||
求職活動 | 2号認定の子ども | 小学校就学の始期に達するまで又は効力発生日から起算して90日が過する日が属する月の末日までの期間のいずれか短い期間 | ||
3号認定の子ども | 満3歳に達するまでの期間又は上記のいずれか短い期間 | |||
就学・職業訓練 | 2号認定の子ども | 小学校就学の始期に達するまで又は効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する次の末日までの期間のいずれか短い期間 | ||
3号認定の子ども | 満3歳に達するまでの期間又は上記のいずれか短い期間 | |||
虐待・DV | 保護者の就労による保育の実施期間等と同じ | |||
育児休業 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、育児休業の間に引き続き保育の利用が必要であると認められるもの | 育児休業期間 | ||
その他 | 類する事由により、上記のいずれかに準ずる |
(令6訓令69・全改)