○厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月17日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年厚岸町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 工事 家屋の建設及び土地の造成並びに構築物及び償却資産の製作又は取得をいう。
3 第1項の申請は、課税免除の適用を受けようとする年度ごとに行わなければならない。
(操業の報告)
第7条 課税免除事業者は、事業場等の操業を開始したときは、その日から10日以内に操業報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(操業の状況の報告)
第8条 課税免除事業者は、事業場等の操業を開始した日の属する年以降3年間の各年(法人にあっては、当該事業場等の操業を開始した日の属する事業年度から3年の各事業年度)につき、当該決算終了後2月以内に操業状況報告書(別記様式第10号)により町長に提出しなければならない。
(課税免除の承継)
第9条 課税免除の措置を行うべき期間中に、相続及び譲渡により所有者に変更が生じた場合において、その事業を承継する者は、承継の事実が生じた日から10日以内に固定資産税課税免除事業承継届(別記様式第11号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その事業を承継する者に対し課税免除の措置を行うものとする。
(事業の休止等)
第10条 課税免除事業者は、事業場等を休止し、又は廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止)届(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(厚岸町工業等振興条例施行規則の廃止)
2 厚岸町工業等振興条例施行規則(平成5年厚岸町規則第19号)は、廃止する。