○厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月17日

規則第60号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場等 条例第2条第1号に規定する特別償却設備の取得等をし、又は取得等をした家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地及び同条第2号に規定する対象施設の用に供する又は供した家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地をいう。

(2) 工事 家屋の建設及び土地の造成並びに構築物及び償却資産の製作又は取得をいう。

(課税免除対象要件の確認申請等)

第3条 条例第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、あらかじめ固定資産税課税免除対象要件確認申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、条例第2条に規定する要件に該当するかどうかを審査し、適当であると認めるときは、固定資産税課税免除対象要件確認通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完成)

第4条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、事業場等の工事に着手したときにあっては事業場等工事着手届(別記様式第3号)を、その工事が完了したときにあっては事業場等工事完成届(別記様式第4号)を、それぞれその日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 課税免除を受けようとする者が、前条第2項の規定による通知を受ける前に工事の着手又は完成の事実があるときは、前項に準じ固定資産税課税免除対象要件確認通知書の通知があった日から5日以内に町長に届け出なければならない。

(課税免除の申請等)

第5条 条例第4条の規定による課税免除を受けようとする者は、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(別記様式第5号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、課税免除の適用を受けようとする年度ごとに行わなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 前条第2項の規定による課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除事業者」という。)は、第3条第1項の規定による固定資産税課税免除対象要件確認申請書に添付した事業計画書の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、事業計画変更承認通知書(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(操業の報告)

第7条 課税免除事業者は、事業場等の操業を開始したときは、その日から10日以内に操業報告書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(操業の状況の報告)

第8条 課税免除事業者は、事業場等の操業を開始した日の属する年以降3年間の各年(法人にあっては、当該事業場等の操業を開始した日の属する事業年度から3年の各事業年度)につき、当該決算終了後2月以内に操業状況報告書(別記様式第10号)により町長に提出しなければならない。

(課税免除の承継)

第9条 課税免除の措置を行うべき期間中に、相続及び譲渡により所有者に変更が生じた場合において、その事業を承継する者は、承継の事実が生じた日から10日以内に固定資産税課税免除事業承継届(別記様式第11号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その事業を承継する者に対し課税免除の措置を行うものとする。

(事業の休止等)

第10条 課税免除事業者は、事業場等を休止し、又は廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止)(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消通知)

第11条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の決定の全部又は一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第13号)により、課税免除事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(厚岸町工業等振興条例施行規則の廃止)

2 厚岸町工業等振興条例施行規則(平成5年厚岸町規則第19号)は、廃止する。

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厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税…

令和3年12月17日 規則第60号

(令和3年12月17日施行)