○厚岸町私有林整備事業竣工検査要領

令和4年2月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 厚岸町私有林整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する竣工検査(以下、「検査」という。)は、この要領により実施する。

2 この要領により実施される検査は、要綱第6条に定める補助金交付申請書の提出があったものについて実施する。ただし、現地が完了しているもので、事業主体から書面等により現地確認の要請があり、町長が申請書受理以前の確認が必要であると認めた場合は、現地検査を実施して差し支えないものとする。

(検査員)

第2条 検査は、町長が指定した検査員が行うものとする。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

3 検査員は、検査計画を立て当該申請者に検査日程等を通知する。

(立会)

第3条 検査員は、検査を実施する場合には、原則として申請者若しくは代理申請者又はそれらの代理人(以下「申請者等」という。)を立会させて行うものとする。

2 申請者等は、立会にあたり書類検査に必要な関係書類の整備及び現地検査における説明及び計測等、検査に協力しなければならない。

(検査の区分及び現地検査の省略等)

第4条 検査は、書類検査及び現地検査とし、申請のあった要綱に定める事業内容ごとの施行地1箇所ごとに、原則として行うものとする。

2 UAV(ドローン等の無人航空機をいう。)で撮影したオルソ画像等が添付された申請があった場合は、別に定めるところにより当該オルソ画像等で現地の状況を確認することとし、現地検査を省略することができるものとする。

3 書類検査は、全施行地について実施し、現地検査にあっては1の規定にかかわらず、次の事業内容の施行地については、現地検査を省略することができるものとする。

(1) 事業主体が実施する事業にあっては、申請面積3ヘクタール未満の施行地のうち、無作為に抽出する10パーセント以上に相当する数の施行地を除く施行地

(2) 災害又は当該検査中に天候状況が悪化するなど、現地検査に支障を生ずると検査員が判断し、かつ、当該検査日以降の検査期間に振り替えて現地検査を実施することが困難であるなど、やむを得ず当該施行地の現地検査の実施が不可能と判断した施行地

なお、やむを得ず現地検査を実施することができなかった場合は、その理由等を検査報告書の「所見・特記事項」欄に記載すること。

4 検査員において、現地検査の省略が適当でないと判断される場合には、現地検査箇所数を追加して行うことができるものとする。

5 町長の判断により、疑義が認められる補助金交付申請を行った事業主体に対しては、一定期間、現地検査の省略を適用しないものとする。

(検査の認定)

第5条 検査の結果、現地検査において当該施行地が要綱に定める規定に適合しない場合、又は、書類検査において不備と認められる場合は竣工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を申請者等に通知するものとする。

2 前項の不合格又は一部不合格である施行地若しくは不備と認められる書類で、当該年度内のうち、町長が定める期間内に手直しを行ったものについては、再検査を行うものとする。

(検査調書)

第6条 検査員は、検査の結果に基づき、私有林整備事業竣工検査調書(別記様式第1号)を作成するものとする。

なお、検査員は、検査の実施にあたり、必要と認められる事項を「所見・特記事項」欄に記載するものとする。

2 検査調書は、補助金等交付申請書の関係書類として編纂、保管するものとする。

(書類検査)

第7条 書類検査にあたっては、提出のあった申請書及び申請書に添付すべき書類(以下「申請書類等」という。)の内容が要綱第6条で定められた内容であるかを確認することを旨として行うものとする。

2 申請書類等の記載内容とその裏付けとなる次の事項を確認するものとする。

(1) 事業主体としての要件関係

 森林経営計画の認定を受けた者が事業主体として申請を行った場合は、当該計画に係る書類

 その他、事業主体の要件を満たすことを示す団体の規約の写し

(2) 事業の実施権限

 森林所有者との受委託契約により事業を実施した場合は受委託契約書の写し(事業主体が森林経営計画の認定を受けた者である場合を除く。)

 その他、事業主体が事業を実施する権限を有することを示す書面(協定書又は同意書等)

(3) 代理申請等 事業主体からの委任による補助金の交付申請及び受領(以下「代理申請」という。)の場合又は事業主体が事業主体以外の者に委託若しくは請け負わせて作業を実施した場合

 事業主体からの代理申請に係る委任状

 事業主体と作業を実施した者との委託又は請負契約書の写し

(4) 面積等 面積の検査は、申請面積と照査して確認する。なお、照査の方法は、北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林地実測図の照査方法」によるものとする。

(5) 添付すべき書類

 実測図 北海道が定める「造林補助金交付申請に添付する造林地実測図の照査方法」によるものとする。

 造林事業竣工調書 申請者から必要事項を記載された造林事業竣工調書を、現地検査と伴せて確認するものとする。

 施業箇所位置図 申請された施行地が表示されているか確認をするものとする。

 社会保険料等の加入実態状況調査表 当該施行地の現場労働者における社会保険の加入実態及び作業状況を証明するための書類により確認するものとする。

 事業写真 事業着手前及び事業完了後に撮影した写真について確認をするものとする。

(6) 森林経営計画 森林経営計画に基づいて実施した事業は、次の事項について、計画書等により確認するものとする。

 森林経営計画の作成状況

(ア) 各施行地の事業内容が当該計画に登載されていること。

(イ) 事業の着手・完了年月日が当該計画期間内であること。また、計画が追加又は変更されている施行地の場合は、事業の着手年月日が変更後の施業を開始しようとする日以降であること。

(ウ) 事業期間が2つの森林経営計画の計画期間にまたがる施行地がある場合は、両計画の計画期間に連続性が認められ、かつ、事業内容が両計画に登載されていること。

 森林経営計画の運用状況

(ア) 当該計画の認定請求年月日と認定年月日の関連性や認定基準の適用状況など、認定事務が適正に行われていること。

(イ) 間伐下限面積又は間伐計画面積について、検査時点における実行状況を勘案し、計画どおり実行できる見込みがあると認められること。

(7) その他 事業の実行で使用した資材については、領収書、購買伝票等により、また、間伐等における搬出材積については、検知野帳、出荷先の入荷伝票、出荷伝票などにより数量が把握できる書類により確認をするものとする。

(現地検査)

第8条 現地検査は、造林事業竣工調書の記載内容を照合するほか、要綱で定められた規格、基準であるかを照合するものとする。

2 現地検査を実施した施行地は、造林事業竣工調書の摘要欄に現地検査を実施したことが分かるよう記載する。

3 検査員は、現地検査時における検査状況の写真を撮影し、保管するものとする。

4 事業内容別の現地検査項目については、次のとおりとする。

(1) 除伐、保育間伐 検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

 施行地の選木・伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。

なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。

 不用木が残存していないか確認するものとする。

 事業主体等が設置した標準地内の実施状況(残存本数、伐採木若しくは伐根)について確認するものとする。

 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

 保育間伐において、伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分で実施された施行地は平均胸高直径調査表に基づき、当該林分の伐採木からの推計及び調査野帳等により確認する。

 保育間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものを林内から除去又は搬出している場合は、伐採木の林内からの除去又は搬出の状況について確認するものとする。

(2) 間伐 検査は、施行地の状況等について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。なお、植栽木以外の新たに侵入してきた有用更新木等も含めた施業を実施している施行地がある場合には、当該施行地の今後の森林整備方針を申請者等に確認するものとする。

 施行地の選木、伐採方法(列状区分)・作業内容について区分と照合するものとする。

なお、枝払・玉切の実施率は伐採木に対する率を事業着手前に設定した標準地内で検査するほか、必要に応じて検査時に新たに標準地を設定して検査を行うとともに、直径10センチメートル以上の伐採木に対する玉切の実施状況を確認するものとする。

 不良木、不用木が残存していないか確認するものとする。

 事業主体等が設置した固定標準地内の実施状況(残存本数、伐採木若しくは伐根)について確認するものとする。

 事業主体等が設置した固定標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

 伐採木の搬出材積の確認は、土場等に残っている搬出材、現地野帳との照合をするほか、施行地内の伐根、林地残材、伐採率等の状況から搬出材積を推定し、申請搬出材積と照合し確認するものとする。

(3) 枝打ち 検査は、施行地の状況、枝打ち本数、枝打ち高について行うものとし、その方法等は次のとおりとする。

 枝打ち本数、枝打ち高については、事業主体等が設置した標準地内の実施本数及び枝打ち高について確認するものとする。

 事業主体等が設置した標準地が適当でないと判断される場合は、新たに標準地を設定して検査を行うものとする。

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

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厚岸町私有林整備事業竣工検査要領

令和4年2月1日 訓令第5号

(令和4年2月1日施行)