○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月23日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年厚岸町条例第10号)附則第3項、厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年厚岸町条例第11号)附則第3項及び厚岸町職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和4年厚岸町条例第12号)附則第4項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する算定される期末手当の額又は222.5分の15を乗じて得た額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 厚岸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項に規定する算定される期末手当の額又は222.5分の15を乗じて得た額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 厚岸町職員の給与に関する条例及び厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月23日 規則第30号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和4年5月23日 規則第30号