○厚岸町空家等改修費補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第39号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、空家等の改修に要する費用の一部を補助することにより、空家等の利活用及び移住・定住の促進を図るとともに、町内産業の活性化を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 所有者 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)に記録されている所有者をいう。
(3) 町内建設業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者
イ 建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者
(4) 改修 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。ただし、倉庫、車庫、門、フェンス及び植栽等の外構に係る修繕等並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置については除く。
(補助の対象となる空家等)
第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在するものであること。
(2) 厚岸町空き家バンク実施要綱(令和4年厚岸町訓令第38号)に規定する空き家バンクを利用して購入されたものであること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(4) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
(5) 3親等以内の親族から購入したものでないこと。
(6) その改修に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること。
(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないものであること。
(補助の対象となる者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象物件の所有者であること。
(2) 補助対象物件を改修後、10年以上当該物件に継続して居住する予定であること。
(3) 所有者及びその所有者と同一世帯に属する者全員が、原則、次に掲げるものを完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)していること。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 町の公共料金のうち、次に掲げるもの
(ア) ごみ処理手数料
(イ) 町営住宅使用料
(ウ) 水道料金及び下水道使用料
(エ) 公共下水道事業受益者負担金
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助の対象となる工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象物件を購入後、1年以内に申請する改修であること。
(2) 町内建設業者が行う改修であること。
(補助金の交付)
第6条 町長は、補助対象者に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第7条 補助対象物件1件当たりの補助金の額は、補助対象工事に要した費用に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を上限とする。
(補助申請の受付)
第8条 受付の期間は、町長が年度ごとに定めるものとする。
2 受付は、先着順とし、予算の限度に達した場合は、受付期間内であっても受付を締め切るものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請受付期間内に、厚岸町空家等改修費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 公納金納付状況調査同意書(別記様式第2号)
(2) 改修工事費の内訳が明らかである町内建設業者が発行する見積書等
(3) 補助対象物件の改修箇所がわかる図面、現況写真及び付近見取図
(4) 補助対象物件を購入したことがわかる契約書等の写し
(5) 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
(6) 厚岸町空家等改修費補助金誓約・同意書(別記様式第3号)
(7) 申請者が所有者から委任を受けた者である場合にあっては、それらの者の委任状
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金の交付決定について条件を付すことができる。
(工事着手の届出)
第11条 補助対象工事は、交付決定後に着手しなければならない。
2 交付決定者は、補助対象工事に着手したときは、速やかに厚岸町空家等改修費補助金工事着手届(別記様式第5号)に補助対象工事に係る契約書等の写しを添えて、町長に届け出なければならない。
(工事変更の申請)
第12条 交付決定者は、補助対象工事を変更しようとするときは、速やかに厚岸町空家等改修費補助金工事変更承認申請書(別記様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事中止の申請)
第14条 交付決定者は、補助対象工事を中止又は廃止しようとするときは、速やかに厚岸町空家等改修費補助金工事中止・廃止承認申請書(別記様式第8号)により町長に申請しなければならない。
(工事中止の決定)
第15条 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、中止又は廃止の可否を決定し、その結果を厚岸町空家等改修費補助金工事中止・廃止承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(完了報告)
第16条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに厚岸町空家等改修費補助金工事完了報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 改修工事費の請求書及び領収書の写し
(2) 改修工事完了後の状況がわかる写真
(3) 補助対象物件への居住が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、交付決定を受けた日の属する年度の1月末日までにしなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助対象物件を改修後、10年未満に当該物件に居住しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(3) 第10条第3項の条件に反したとき。
(4) 補助対象工事の完了が見込めないとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由があったとき。
3 町長は、第1項の取消しを行った場合に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の通知を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
3 町長は、前条第1項第1号の規定に該当する取消しを行った場合は、次に掲げる額を返還させることができる。
補助対象物件に居住した日から当該物件に居住しなくなった日までの期間 | 返還額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の50 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の30 |
3年以上10年未満 | 交付決定額の100分の10 |
(調査への協力)
第21条 交付決定者は、補助対象工事に関し、町長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、厚岸町空家等改修費補助金交付要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月5日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)
(令7訓令12・一部改正)