○厚岸町再生可能エネルギー利活用検討委員会設置要綱

令和4年6月28日

訓令第56号

(設置)

第1条 厚岸町における地球温暖化対策及び脱炭素社会の実現に向け、地域の特色を活かした再生可能エネルギーの利活用について検討するため、厚岸町再生可能エネルギー利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、再生可能エネルギー利活用の推進に関し次に掲げる事項について検討する。

(1) 地域の特色を活かした再生可能エネルギー利活用推進に関すること。

(2) 二酸化炭素の吸収量の把握及び排出抑制に関わる計画策定に関すること。

(3) 地球温暖化対策に必要な事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他会議に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 再生可能エネルギーの利活用の推進に必要な識見を有する者

(2) 別表に掲げる職にある者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席等を求めることができる。

(会議招集の特例)

第6条 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第8条 委員及び第5条第4項の規定により会議への出席等を求められた者のうち町職員以外の者が第2条各号に掲げる用務のため、会議に出席又は旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境林務課環境衛生係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年8月6日訓令第51号)

この訓令は、令和6年8月6日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6訓令51・一部改正)

職名

副町長

総合政策課長

危機対策室長

環境林務課長

水産農政課長

建設課長

教育委員会生涯学習課長

厚岸町再生可能エネルギー利活用検討委員会設置要綱

令和4年6月28日 訓令第56号

(令和6年8月6日施行)