○厚岸町観光振興計画策定委員会設置要綱

令和4年7月29日

訓令第60号

(設置目的)

第1条 厚岸町の観光分野における具体的戦略として厚岸町観光振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、厚岸町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に係る必要な事項について調査及び協議し、計画を策定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 各種団体の役員及び職員

(2) 観光団体関係者

(3) その他町長が適当と認める者

3 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の改選後最初に行われる会議は、町長が招集するものとする。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。

5 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令7訓令2・一部改正)

(費用弁償)

第6条 委員及び前条第5項の規定により会議への出席を求められた者のうち町職員以外の者が同条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(令7訓令2・追加)

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、観光商工課観光係に置く。

(令7訓令2・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令7訓令2・旧第7条繰下)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和7年1月29日訓令第2号)

この訓令は、令和7年1月29日から施行する。

厚岸町観光振興計画策定委員会設置要綱

令和4年7月29日 訓令第60号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年7月29日 訓令第60号
令和7年1月29日 訓令第2号