○厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。
(委託契約書等の記載事項)
第2条 実施機関は、法第66条に規定する必要かつ適切な措置として、個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、次に掲げる事項を委託に関する契約書等に明記させるものとする。ただし、実施機関が必要でないと認める事項については、この限りでない。
(1) 個人情報の秘密の保持並びに個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、紛失その他の事故及び不当な目的への利用の防止に関する事項
(2) 委託した業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項
(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託した期間の終了後又は委託した業務の終了後の個人情報の取扱いに関する事項
(6) 事故が発生したときの報告の義務に関する事項
(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項
(8) その他実施機関が個人情報の保護に関し必要と認める事項
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除の措置及び損害賠償に関する事項
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に、保有個人情報目的外利用申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとするものは、実施機関に保有個人情報外部提供申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(個人情報ファイル簿の様式)
第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第7号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第6条 条例第5条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第8号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第9号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第10号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第11号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第8条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第12号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第9条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第13号)によるものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第11条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(別記様式第16号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(別記様式第17号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第18号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第20号)によるものとする。
(訂正請求書等)
第14条 条例第8条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第21号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第22号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第23号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第24号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第18条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第27号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第28号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第29号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第20条 条例第11条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第30号)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第31号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第32号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第33号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第34号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記様式第36号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記様式第37号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第38号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記様式第39号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記様式第40号)によるものとする。
(個人情報の管理責任者)
第25条 条例第22条に規定する個人情報管理責任者は、個人情報の取扱いをする課又は課に相当する組織の長をもって充てる。
(運用状況の公表)
第26条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、広報誌への掲載及び町ホームページを利用する方法により行うものとする。
(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数
(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の処理件数
(3) 審査請求の件数及び処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(厚岸町個人情報保護条例施行規則及び厚岸町特定個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 厚岸町個人情報保護条例施行規則(平成17年厚岸町規則第8号)
(2) 厚岸町特定個人情報保護条例施行規則(平成27年厚岸町規則第39号)
附則(令和6年11月29日規則第54号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則54・一部改正)
(令6規則54・一部改正)
(令6規則54・一部改正)