○令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券事業実施要綱

令和5年6月7日

訓令第40号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を緩和するため、厚岸町(以下「町」という。)が応援券を発行し、全ての町民に交付することにより、商工業者の事業の継続と生活の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 前条の目的を達成するため、町が発行する第6弾がんばろう厚岸応援券をいう。

(2) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる商工業者をいう。

(令7訓令16・一部改正)

(応援券)

第3条 応援券の額面金額は、500円とする。

2 応援券には、次の事項を表示するものとする。

(1) 応援券の名称

(2) 発行者の名称

(3) 町章

(4) 金額

(5) 使用期間

(6) 交換、譲渡及び売買することができないこと。

(7) 釣り銭は支払わないこと。

(8) 使用範囲

(9) その他必要事項

3 応援券には、偽造を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(応援券の交付対象者)

第4条 応援券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和7年4月15日(以下「基準日」という。)現在において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者で現に当該住所に居住している者とする。ただし、基準日から交付開始の日までに死亡又は転出した者は、この限りでない。

(令7訓令16・一部改正)

(応援券の交付)

第5条 町長は、交付対象者一人につき5,000円に相当する額の応援券を交付する。

2 前項の規定により交付する応援券は、10枚を一単位とする。

3 応援券の交付は、日本郵便株式会社のゆうパックによるものとする。

(令7訓令16・一部改正)

(応援券の使用範囲等)

第6条 応援券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の使用期間は、令和7年6月1日から同年12月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該対価を上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 応援券は、交付された本人若しくは同居の家族又はその代理人に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することができない。

(1) 不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、プリペイドカード、切手、郵便葉書及び印紙等の換金性の高いもの

(4) 国税、地方税及び使用料等の公租公課

(5) 医療、介護等の自己負担

(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品その他の事業者間で取引するもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

(令7訓令16・一部改正)

(取扱事業者の申請)

第7条 取扱事業者になろうとする者(以下「申請者」という。)は、第6弾がんばろう厚岸応援券取扱事業者申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令7訓令16・一部改正)

(取扱事業者の承認)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、当該申請書の内容を審査し、取扱事業者として適当であると認めたときは、第6弾がんばろう厚岸応援券取扱事業者承認通知書(別記様式第2号)により、直ちに申請者に通知するものとする。

(令7訓令16・一部改正)

(取扱事業者の遵守事項)

第9条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第6条第2項の使用期間内における特定取引において、応援券の受取りを拒んではならないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) この要綱の目的を理解し、応援券が適切に使用されるよう努めること。

(4) 偽りその他の不正の行為により応援券の換金の請求をしないこと。

(5) 特定取引において偽造された応援券の使用を発見したときは、当該応援券の受領を拒否するとともに、遅滞なく、町長に通報すること。

(応援券の換金手続)

第10条 町長は、特定取引において応援券が使用された場合は、厚岸町商工会(以下「商工会」という。)を通じて取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 取扱事業者は、前項に規定する金銭の支払い(以下「換金」という。)を請求するときは、特定取引で使用された応援券(以下「使用済み応援券」という。)に当該取扱事業者の名称等を記載した上、第6弾がんばろう厚岸応援券換金請求書(別記様式第3号)に使用済み応援券を添えて、商工会に提出するものとする。

3 商工会は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書及び使用済み応援券の内容を確認し、適当であると認めたときは、速やかに取扱事業者に換金するものとする。

4 換金の方法は、取扱事業者の預金口座への振込みによるものとする。

5 取扱事業者は、商工会に対し、令和8年1月15日までに応援券の換金を申し出なければならない。

(令7訓令16・一部改正)

(取扱事業者の取消し)

第11条 町長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による取扱事業者の承認を取り消すことができる。

(1) 業務を履行せず、又はその履行の見込みがないとき。

(2) 承認の取消しを申し出たとき。

(3) 応援券の不正な使用を故意に行ったとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、第7条の規定による申請又は第10条第2項の規定による請求を行ったとき。

(5) 第9条第1号から第4号までの規定に違反する行為をしたとき。

(使用期間外の応援券)

第12条 使用期間内に使用されなかった応援券の交換又は換金については、これを行わないものとする。

(事務の委託)

第13条 町長は、応援券に関する事務のうち次に掲げる事務を商工会に取り扱わせるものとする。

(1) 第7条の規定による取扱事業者の申請に関する事務

(2) 第8条の規定による取扱事業者の承認に関する事務

(3) 第10条の規定による応援券の換金手続に関する事務

2 町長は、応援券の換金及び前項各号の事務に必要な資金をあらかじめ商工会に交付するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月7日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第18号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日訓令第16号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令16・一部改正)

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(令7訓令16・一部改正)

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(令7訓令16・一部改正)

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令和7年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券事業実施要綱

令和5年6月7日 訓令第40号

(令和7年4月1日施行)