○令和5年度厚岸町原油価格・物価高騰対策応援券(牛乳・乳製品)事業実施要綱
令和5年6月8日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響と夏季休業による学校給食向けの牛乳の休止により牛乳の消費が低迷することに鑑み、厚岸町(以下「町」という。)ががんばろう厚岸応援券(牛乳・乳製品)を発行し、町内の全ての世帯に交付することにより、牛乳の消費拡大を図り、もって酪農事業者及び町民生活を支援することを目的とする。
(1) 牛乳応援券 前条の目的を達成するため、町が発行するがんばろう厚岸応援券(牛乳・乳製品)をいう。
(2) 特定取引 牛乳応援券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱事業者 特定取引を行い、受け取った牛乳応援券の換金を申し出ることができる商工業者をいう。
(牛乳応援券)
第3条 牛乳応援券の額面金額は、200円とする。
2 牛乳応援券には、次の事項を表示するものとする。
(1) 牛乳応援券の名称
(2) 発行者の名称
(3) 町章
(4) 金額
(5) 使用期間
(6) 交換、譲渡及び売買することができないこと。
(7) 釣り銭は支払わないこと。
(8) 使用範囲
(9) その他必要事項
3 牛乳応援券には、偽造を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(牛乳応援券の交付対象者)
第4条 牛乳応援券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年6月15日(以下「基準日」という。)現在において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日から交付開始の日までに死亡又は転出した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を交付対象者とする。
(牛乳応援券の交付)
第5条 町長は、交付対象者一人につき2,000円に相当する額の牛乳応援券を交付する。
2 前項の規定により交付する牛乳応援券は、10枚を一単位とする。
3 牛乳応援券の交付は、日本郵便株式会社のゆうパックによるものとする。
(牛乳応援券の使用範囲等)
第6条 牛乳応援券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 牛乳応援券の使用期間は、令和5年7月25日から同年12月31日までの間とする。
3 特定取引に使用された牛乳応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該対価を上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 牛乳応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 牛乳応援券は、交付された本人若しくは同居の家族又はその代理人に限り使用することができる。
6 牛乳応援券は、次に掲げる牛乳及び乳製品を購入する場合、並びに役務の提供を受けるためのものに限り使用することができる。
(1) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第2条第3項に規定する牛乳
(2) 省令第2条第9項に規定する成分調整牛乳
(3) 省令第2条第10項に規定する低脂肪牛乳
(4) 省令第2条第11項に規定する無脂肪牛乳
(5) 省令第2条第13項に規定する乳製品
(6) その他町長が認めるもの
(取扱事業者の申請)
第7条 取扱事業者になろうとする者(以下「申請者」という。)は、がんばろう厚岸応援券(牛乳・乳製品)取扱事業者申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(取扱事業者の遵守事項)
第9条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第6条第2項の使用期間内における特定取引において、牛乳応援券の受取りを拒んではならないこと。
(2) 牛乳応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) この要綱の目的を理解し、牛乳応援券が適切に使用されるよう努めること。
(4) 偽りその他の不正の行為により牛乳応援券の換金の請求をしないこと。
(5) 特定取引において偽造された牛乳応援券の使用を発見したときは、当該牛乳応援券の受領を拒否するとともに、遅滞なく、町長に通報すること。
(牛乳応援券の換金手続)
第10条 町長は、特定取引において牛乳応援券が使用された場合は、厚岸町商工会(以下「商工会」という。)を通じて取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
3 商工会は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書及び使用済み牛乳応援券の内容を確認し、適当であると認めたときは、速やかに取扱事業者に換金するものとする。
4 換金の方法は、取扱事業者の預金口座への振込みによるものとする。
5 取扱事業者は、商工会に対し、令和6年1月31日までに牛乳応援券の換金を申し出なければならない。
(1) 業務を履行せず、又はその履行の見込みがないとき。
(2) 承認の取消しを申し出たとき。
(3) 牛乳応援券の不正な使用を故意に行ったとき。
(使用期間外の牛乳応援券)
第12条 使用期間内に使用されなかった牛乳応援券の交換又は換金については、これを行わないものとする。
(事務の委託)
第13条 町長は、牛乳応援券に関する事務のうち次に掲げる事務を商工会に取り扱わせるものとする。
(1) 第7条の規定による取扱事業者の申請に関する事務
(2) 第8条の規定による取扱事業者の承認に関する事務
(3) 第10条の規定による牛乳応援券の換金手続に関する事務
2 町長は、牛乳応援券の換金及び前項各号の事務に必要な資金をあらかじめ商工会に交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月8日から施行する。