○厚岸町公共基準点管理保全要綱

令和6年3月29日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、厚岸町が管理する測量標(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設課とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ厚岸町公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、厚岸町公共基準点使用承認決定(却下)通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、その使用後、厚岸町公共基準点使用報告書(別記様式第3号)により、使用結果を町長に報告するものとする。

4 土地家屋調査士会が公共基準点を使用する場合は、厚岸町公共基準点使用包括承認申請書(別記様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、厚岸町公共基準点包括使用承認決定(却下)通知書(別記様式第5号)を交付するものとする。

6 土地家屋調査士会は、その使用後、厚岸町公共基準点包括使用報告書(別記様式第6号)により、使用結果を町長に報告するものとする。

7 第2項及び第5項により、公共基準点の使用の承認を受けた者は、厚岸町公共基準点使用承認決定通知書又は土地家屋調査士会員証を常時携行し、町職員、土地又は建築物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は、速やかにこれを提示し、立入りの許可を受けなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 公共基準点の付近で次の各号のいずれかの工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ厚岸町公共基準点工事施工届出書(別記様式第7号)を町長に提出し、町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、第6条の規定により、公共基準点を一時撤去又は移転する場合は、当該届出を省略することができる。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

2 前項の届出は、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は町長が示す測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

3 公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は、速やかに厚岸町公共基準点工事竣工報告書(別記様式第8号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる資料(着工前及び竣工後が対比できる引照点図又は町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

5 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、工事施工者は、厚岸町公共基準点復旧承認申請書(別記様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、厚岸町公共基準点復旧承認決定(却下)通知書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者が公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ厚岸町公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第11号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、厚岸町公共基準点(一時撤去・移転)承認決定(却下)通知書(別記様式第12号)を交付するものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、厚岸町公共基準点(一時撤去・移転)請求書(別記様式第13号)を町長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、棄損、移転等によりその効用に支障を来した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。ただし、同一構造による設置が不可能な場合は、町長と協議し、これを変更することができる。

2 工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又は棄損した場合は、前項の規定を適用する。

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者が行わなければならない。ただし、次の場合は、町が行うものとする。

(1) 第6条第4項の規定による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

(2) 第7条第1項ただし書により、町長が認めた場合

2 測量成果の修正に必要な手続きは、法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき町長が行う。

(設置工事)

第9条 設置工事をしようとする者(以下「設置工事施工者」という。)は、設置位置及び設置施工方法について、町長と協議しなければならない。

2 設置工事に当たっては、原則として公共基準点は既設の物を再度使用するものとする。

3 設置工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときは、設置工事施工者は速やかに厚岸町公共基準点設置工事竣工報告書(別記様式第14号)前項の写真とともに町長に提出し、検査を受けなければならない。

5 設置工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

6 設置工事施工者は、基準を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第10条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、第8条第1項各号に規定する場合は、町の負担とする。

(施工者の選定)

第11条 工事施工者及び設置工事施工者は、第5条から第9条までに関する測量を実施する際は、法第48条に定める測量士又は測量士補の資格を持つ者に施工させなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理保全に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(厚岸町測量標保全要綱の廃止)

2 厚岸町測量標保全要綱(平成8年厚岸町訓令第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前の厚岸町測量標保全要綱の規定に基づいて行われた決定又は申請の手続は、この要綱の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

厚岸町公共基準点管理保全要綱

令和6年3月29日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)