○厚岸町公共基準点の移転及び復旧等の基準

令和6年3月29日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この基準は、厚岸町公共基準点管理保全要綱(令和6年厚岸町訓令第21号。以下「管理保全要綱」という。)に基づき、公共基準点の機能保全及び復旧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共基準点 測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき町が管理する測量標のうち、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(2) 復旧測量 公共測量によって設置した公共基準点の機能を維持するとともに、保全するために実施する作業をいう。

(3) 再設 公共基準点が汚損又は亡失している場合に、公共基準点を同一地点及び同一点名にて再設置することをいう。

(4) 移転 公共基準点の現位置が保全上又は管理上不適当である場合に、当該公共基準点の位置を変えて設置すること(低下又は高上改埋も移転に含む。)をいう。

(5) 改測 測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することをいう。

(6) 原因者 工事等により、公共基準点の復旧等を行うことになった者をいう。

(適用)

第3条 公共基準点の機能保全及び復旧等に関する作業は、この基準のほか、法第33条第1項の規定により、国土交通大臣から承認を受けた厚岸町公共測量作業規程(法第34条で規定する国土交通大臣が定めた作業規程の準則(平成20年国土交通省告示413号)を準用したもの。以下「作業規程」という。)により実施するものとする。

2 この基準に定めた事項は、作業規程で規定する内容にかかわらず優先する。

(再設及び移転の方法)

第4条 再設及び移転方法により公共基準点の復旧測量を行うとき又は公共基準点を新しく設置するときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 適用条件

 工事着手前に公共基準点の引照取り及び点検測量を行っていること。

 工事により公共基準点の効用に支障を来たしたおそれがあるとき。

 公共基準点の現物が亡失又は引き続き使用することが不可能であるとき。

 工事着手前に施工範囲外に移転して設置するとき。

 工事完了後に元の位置に設置するとき。

(2) 再設及び移転の方法は、作業規程の例によるものとする。

(3) 公共基準点を再設するときは、再設前の公共基準点を撤去した上で、同一地点及び同一点名にて再設置する。

(4) 公共基準点を移転するときは、移転前の公共基準点を廃棄した上で、新たに公共基準点名を符番し、設置する。

(改測の方法)

第5条 改測の方法により、測量成果の修正のみを行うときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 適用条件

 工事等により公共基準点の効用に支障をきたしたおそれがあるとき。

 公共基準点の現物を引き続き使用することが可能であるとき。

(2) 改測の方法は、作業規程の例によるものとする。

2 公共基準点を改測する場合は、測量成果の修正を行う。

(設置方法)

第6条 公共基準点の設置方法は、作業規程の例によるものとする。

(資材の購入)

第7条 公共基準点の再設又は移転において、新たに公共基準点を設置するときは、原因者が資材を購入する。

2 公共基準点の材質、上面形状及び公共基準点名等については、町が指示する。

(成果品)

第8条 原因者が行った復旧測量に関する成果品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成果品を提出する際の表紙には、測量計画機関名だけでなく、工事発注者名又は工事施工者名についても記載すること。

(2) 測量成果検定の検符が入った紙の簿冊は、原本とし、1部作成のうえ提出すること。

(3) 電子データは、電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に格納して2部作成し、提出すること。

2 公共基準点測量の成果は、測量成果検定に関する技術を有する第三者機関の検定を受けたものとする。

3 公共基準点の機能保全及び復旧等の作業に伴う必要な協議及び手続は、原則として原因者が行う。また、公共測量の手続において必要な書類、成果及び資料(実施計画書に添付する位置図、平均計画図、測量成果データ、品質評価表及び製品仕様書等をいう。)は、原因者又は原因者から委託を受けた測量業者が作成すること。

4 法に基づく公共測量の手続で、実施計画書等の作成及び送付は、原則として測量計画機関である町が行う。

(通知)

第9条 原因者が行った公共基準点の復旧測量において、復旧測量を行う前にあった公共基準点を廃棄した上で、新点を設け新たに符番して設置した場合、町は、法第40条第1項の規定より、測量成果を国土地理院の長に通知するとともに、併せて法第21条及び法第39条の規定により、北海道知事に対して測量成果の通知を行う。

2 原因者が行った公共基準点の復旧測量において、復旧測量を行う前にあった公共基準点を廃棄した場合、町は、法第37条第4項の規定により国土地理院の長に通知するとともに、併せて法第23条第1項及び法第39条の規定により北海道知事に対して廃棄の通知を行う。

(その他)

第10条 この基準に定めるもののほか、公共基準点の移転及び復旧等の基準に関し必要な事項は、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(厚岸町測量標の移転及び原状回復基準の廃止)

2 厚岸町測量標の移転及び原状回復基準(平成8年厚岸町訓令第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この基準の施行の際現に廃止前の厚岸町測量標の移転及び原状回復基準の規定に基づいて行われた決定は、この基準の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

厚岸町公共基準点の移転及び復旧等の基準

令和6年3月29日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)